女性の再婚禁止が100日に短縮 改正民法成立
- 2016/6/1
- ニュース
6月1日の参院本会議で、女性の再婚禁止期間を離婚後6か月から100日に短縮する改正民法が、全会一致により可決、成立しました。また、離婚時に妊娠していないと医師が証明すれば100日以内の再婚も認められるようになりました。
再婚禁止規定の見直しは1898年に制定されて以来、初めてのことです。
昨年12月、最高裁は、女性の再婚後に生まれた子どもの父親が誰か不明になることを避けるために設けられた再婚禁止期間について、一部を憲法違反とした判決を下しました。今回の改正は、その最高裁判決を受けた措置です。
民法772条には、離婚から300日以内に生まれた子どもは前夫の子、再婚から200日経過後は現在の夫の子と推定する「嫡出推定」が定められています。現行のままで、離婚半年後(約180日)に再婚したと仮定すると、離婚後300日後(再婚から約120後)から再婚200日後の間である約80日間は、どちらの子とも推定することができないため、この期間が「過剰な制約」として違憲と最高裁によって判断されました。
また、仮に法律と関係なく、離婚と同時に再婚した場合、再婚後200日以降、離婚後300日以内である100日間は、期間が重複していずれの子とも推定できることになります。そのため、女性の再婚禁止期間を100日残すことになりました。つまり今回、女性の再婚禁止期間を離婚後6か月から100日に短縮したのは、明確にどちらの子か推定できるようにするためだといえるでしょう。離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子、それ以降は現在の夫の子という推定になります。
また、施行から3年後をめどに制度の見直しを検討するということも、改正法に盛り込まれています。
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