安保法施行、集団的自衛権の行使可能に…!
- 2016/3/29
- 特集記事
本日3月29日午前0時、集団的自衛権を行使できるようにする安全保障関連法が施行されました。これにより、戦後日本の安全保障政策の大きな転換点を迎えたといえるでしょう。
集団的自衛権とは?
度々ニュースでも話題になる集団的自衛権。今更だけど、いったい何なのでしょうか?
集団的自衛権を一言で簡潔に述べるならば、仲間が攻撃された際にやり返すことのできる権利のことです。日本は、憲法第9条で「戦争の放棄」「交戦権の否認」が定められています。しかし、日本は集団的自衛権を「持っていない」のではありません。この憲法によって「行使する」ことができないのです。
わかりにくくなってしまいましたね。「日本が集団的自衛権を持っている」ということについて、まずは説明しましょう。
これは、国連憲章に、自国を守る権利である個別的自衛権と、仲間の国を守る権利である集団的自衛権が認められているためです。しかし、持っているにも関わらず行使することができない、というのは、憲法第9条と矛盾するからだと考えられています。
現在の日本は、日米安全保障条約によって、日本に米軍基地を置く代わりにアメリカから守ってもらっているという状況です。しかし、もしアメリカが他国から攻撃されたとしても、日本は何もすることができません。そのため、アメリカとの関係をよくするために、この集団的自衛権を行使できるようにならないのかということでした。
集団的自衛権での憲法解釈
憲法第9条で「戦争の放棄」「交戦権の否認」が定められているのに、どうしてこの集団的自衛権を行使できるようになるのでしょうか? その疑問の鍵は、憲法の解釈にあります。
第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第9条にはこのように書かれています。この文章を、戦力を持たないと言いつつ自国を守る為の自衛隊は持てるのと同様に「全ての戦争を放棄したのではなく、自国を守るための戦争は放棄していない」と解釈し、集団的自衛権の行使を認めるということです。
このような理由から、この憲法第9条の解釈はたびたび論争となるのです。
安保関連法施行に戸惑う国民
今回の安全保障関連法が施行により、集団的自衛権を行使できるようになり、他国軍への後方支援や国際協力活動と、自衛隊の任務が拡大しました。そのため、各新聞の社説の見出しは、日本経済新聞「安保法を生かす体制はこれからだ」、毎日新聞「思考停止せずに議論を」、読売新聞「迅速な危機対処へ適切な運用を」、朝日新聞「違憲の法制、正す論戦を」、東京新聞「『無言館』からの警鐘」、産経新聞「自ら同盟の抑止力高めよ」と様々でした。政府も、国民の理解が深まっていないのを承知の上で、慎重な運用を図る方針だといいます。
民進党や共産党などは、自衛隊の任務が広がることによる隊員のリスク増大などから、安全保障関連法の廃止を訴えており、夏の参院選での協力を進めているといいます。本日施行はしましたが、夏の参院選、最大の争点となりそうです。
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