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「公示」と「告示」の違い、ご存知ですか?

「公示」と「告示」、どちらも耳にしたことがあるけれど、ぶっちゃけ違いまでは知らない…でも今更聞けないし…と思っている方も多いのでは?
今日は、「公示」と「告示」の違いについて解説します。

そもそも「公示」と「告示」は、選挙の期日をなどを知らせるために発表するという意味で耳にすると思います。「公示」と「告示」はどちらも、「公の機関などが広く一般に知りうるような状態に置くために発表すること」という意味です。同じ意味を持っていますが、このふたつの使いわけは明確に異なるのです。

「公示」は日本国憲法第7条に定められている通り、内閣の助言と承認によって行なう天皇の国事行為の1つです。国会議員の総選挙の施行に関して用いられ、衆議院の総選挙だけでなく参議院選挙に関しても「公示」と言います。
一方「告示」はその他の選挙について使う言葉です。各選挙管理委員会が、各地方自治体の首長選挙や地方議会議員選挙を「告示」します。しかし、国政選挙であっても補欠選挙に関しては天皇の国事行為ではないため、それぞれの選挙管理委員会が「告示」することになります。

つまり、
衆議院議員選挙と参議院議員選挙に関しては、天皇によって「公示」される。
その他の選挙(国会議員の再選挙、補欠選挙と地方自治体の首長と議会議員の選挙など)は、各選挙管理委員会が「告示」する。

混同しがちな用語ですが、これでばっちりですね。
これからも今更聞けない疑問に関して、記事にしていこうと思います。

平原友梨香

平原友梨香TheVote.jpコラムニスト

投稿者プロフィール

政治に関して勉強中の初心者のライター。政治や経済のちょっとした疑問などを、ゆる〜い記事でアップしていきます。

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