統一地方選挙でいよいよ証紙ビラが解禁、そのポイントは?
- 2017/6/15
- 特集記事
先ほどの参議院本会議で、公職選挙法改正案が無事可決(全会一致)されました。今回の公職選挙法改正案の内容は、長年の懸案事項であった、地方議員選挙(都道府県・市区)における証紙ビラの解禁です。今回の成立によって、次回の統一地方選挙から証紙ビラを頒布することが解禁されました。以下、要点をQ&A形式でまとめました。
▲証紙ビラとはなんですか?
従来、地方議会議員選挙においては、選挙期間中に頒布できる文書には著しい制限があり、ビラの配布は認められていませんでした。首長選挙では、一定の枚数まで「証紙」を貼ったビラを頒布することが認められています。選挙運動用のビラという形で、従来首長選挙では「マニフェスト」として頒布されることが通例でした。枚数については、一般市長16,000枚、政令市長7万枚、都道府県知事10万〜30万枚となっています。サイズについてはA4サイズまで、2種類と決まっています。
▲証紙ビラの作成にあたり注意点はありますか?
証紙ビラのサイズについては「長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートル」、すなわちA4サイズまでと決まっています。縦横向きについては制限はありません。表裏両面を使う事が出来ます。種類については2種類まで認められています。(枚数は2種類の合計の枚数です)
▲新たに解禁された証紙ビラの枚数は?
今回成立した法律案によれば、都道府県議会議員選挙は「16,000枚」、政令指定都市の議会議員選挙は「8,000枚」、一般市議会議員選挙については「4,000枚」とされています。これはいずれも「法定(選挙)葉書」の枚数制限の2倍の数字となっています。
▲記載内容については?
原則、記載内容に制限はありません。候補者名を出していいことはもちろんのこと、投票依頼の文言なども入れて構いません。
▲頒布方法に制限はありますか?
頒布方法は、新聞折り込み広告として頒布することのほか、演説会場(街頭・個人演説会場を含む)での頒布ならびに選挙事務所への据置が認められています。他方、いわゆる「ポスティング」は認められていませんので注意が必要です。
▲証紙とはどのようなものですか?
13mm〜19mm四方程度の切手のようなものです。枚数制限を守られていることを確認するために、証紙ビラには必ず証紙を1枚貼り付けなければなりません。
▲証紙の貼り付け作業はどの程度大変でしょうか?
証紙は立候補届提出(受理)時に交付されるものです。出来る限り早く証紙をビラに貼り付けし、出陣式や初日(日曜)の街頭演説などで配りたいものです。貼り付け作業ですが、高齢の方による作業の目安として、1人1時間300枚〜400枚程度と考えてもらえれば良いと思います。若い人や事務作業などが得意な方であれば、1人1時間500枚程度は可能と考えられます。ポスター貼りの人員と時間が被りますから、外作業ができない高齢の方を5〜6人集めて午前中に作業を終えられるような工夫ができると良いかも知れません。
▲ほかに細かいコツはありますか?
証紙は立候補届提出(受理)時に、選挙管理委員会で交付されます。選挙管理委員会で交付された証紙を貼り付ける時間のロスを考えると、選挙管理委員会→選挙事務所への移動時に、50枚でも100枚でもいいので同乗者がビラに貼り付けて、到着と同時に証紙ビラが(出陣式などで)頒布できることが望ましいと考えられます。その為に、出陣式に来るであろう人数分のビラは、立候補届提出時に持参すると望ましいかも知れません。
▲いつの選挙から適用されますか?
本改正は、平成31年3月1日に施行されることとなっており、本改正内容は施行日以降に告示される選挙において適用されることとなっています。次回の統一地方選挙は平成31年4月ですので、実質的には統一地方選挙によって解禁されるといっても過言ではありません。前半日程、後半日程ともに適用対象となります。
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