イチゴ狩りの入園料は軽減税率の対象?!国税庁が事例集作成
- 2016/4/21
- 特集記事
ゴールデンウィーク、イチゴ狩りを楽しむ人も多いのでは?
このイチゴ狩り、軽減税率の対象になるの? 線引きがあやふやすぎる軽減税率ですが、明確化してきました。
4月8日、軽減税率制度の対象範囲の線引きについて国税庁がまとめた通達と「Q&A」事例集の内容がわかりました。
軽減税率制度は、2017年4月に消費税を10%に引き上げたときに導入されます。軽減税率が適用され、これまでと同じ8%の税率の対象は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行する新聞」です。しかし、学生食堂や社員食堂は「外食」なので軽減税率適用外、給食は軽減税率適用といったわかりにくい線引きが話題になりました。
今回の事例集は、線引きの紛らわしいケースの見解を示したものす。たとえば、飲料に入れる氷は軽減税率の対象とする一方、ドライアイスなどの保冷用の氷は対象外です。このように、利用目的によって税率が変わるケースがたくさんあります。食用を前提にした塩は軽減税率が適用され、工業用に使われる塩には適用されません。また、イチゴ狩りの入園料は軽減税率の対象となりませんが、入園料とは別に収穫した果物を販売する場合は、軽減税率が適用されます。
イートインコーナーなどは、とても判断が難しいですよね。しかし、イートインコーナーは、販売の時点で客が購入の際に「持ち帰る」と言って軽減税率の適用を受けた場合、その後、気が変わって店内で食べた場合も軽減税率の対象のままだそう。また、おまけ付きの菓子商品は、おまけがメインなのかお菓子がメインなのか、どちらの税率が適用されるのか、と思いますが、販売価格が1万円以下で、価格のうち食品が占める割合が3分の2以上のものは、飲食料品に含まれ、軽減税率適用だといいます。みりんや料理酒は酒類のため10%なのに対し、みりん風調味料は8%、これもわかりにくいですね。
国税庁は、こうした事例を近くホームページなどで公表し、事業者の準備に役立ててもらうといいます。しかし、商品やサービスは多様なため、これからも疑問点は出続けそうです。
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