議員の失言、懲罰の対象にはならないってホント?
- 2016/3/1
- 特集記事
2月17日の参議院憲法審査会で、自民党の丸山和也議員がオバマ大統領を念頭に「黒人」「奴隷」などと発言し、その失言に対して責任を取り、参院憲法審査会の委員を辞任という一連の騒動がありました。これ以外にも最近は、丸川珠代環境相が東京電力福島第1原発事故による除染の長期目標に掲げた「年間1ミリシーベルト以下」に対し「何の科学的根拠もなく時の環境相が決めた」と発言したことや、島尻安伊子沖縄・北方担当相は記者会見で北方四島の「歯舞」を読めなかったことなど、議員の失言・失態が多いことが問題になっています。
憲法51条には、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と定められています。これは、議員が職務行為として行った発言に対しては、免責特権が及ぶということです。しかしこの免責特権も、議員の発言がなんでも認められるという意味ではありません。免責事項は発言に対する法的な責任であって、政治的責任まで一切免れるという意味ではないのです。(これがニュースでいう、「政治的責任を追及する」ってことなんですね!)
憲法51条で失言の責任を免れた議員も、憲法58条では「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」と規定されていることから、議員の発言が「院内の秩序を乱した場合」には、懲罰の対象となってしまうのです。「院内の秩序を乱した場合」に関しても、国会法や衆参両院の規則に定められており、委員会や本会議の議事進行を野次で妨害する、議題とは無関係な他人の私生活を暴露する発言をする、特定の議員、政党を侮辱したり、事実無根の批判をする、秘密会の秘密事項や特定秘密を漏えいするなどが当てはまります。議員の失言がここに当てはまった場合、懲罰することができますが、ここに当てはまらない失言に対しては、懲罰することができません。
そうなると、野党は「議員辞職勧告」することが多いです。議院の本会議で、議員辞職勧告の決議案を審議し、賛成が過半数になれば、議員辞職を迫ることができます。しかし、この議員辞職勧告には、法的な拘束力がありません。そのため、これまでに辞職勧告を受けた議員で、勧告に従って辞職した者は一人もいないという事実があります。
辞職勧告に従って辞職した議員が一人もいないというのは、反省しているのか疑問で、なんとももやっとした気持ちにさせられますね。政治家として、自身の発言、行動に責任を持って、職務を全うしてもらいたいものです。
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