震災の全壊・半壊の基準ってなんなの?
- 2016/6/3
- 特集記事
国土交通省は4月30日、熊本地震での建物の応急危険度判定で、倒壊の恐れがある「危険」と判定された建物が熊本県内で1万2013棟となり、東日本大震災の1万1699棟を上回ったことを明らかにしました。
ところで、震災が起こると「全壊」「半壊」「大規模半壊」などの言葉をニュースなどで聞きます。ちょっとした疑問ですが、その基準とは一体何なのでしょうか?
応急危険度判定とは
震度7ほどの大きさの地震があると、応急危険度判定員が応急危険度判定をします。応急危険度判定とは、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下などを判定することにより、人命に関わる二次的災害を防止することです。
被災建物に以下の画像のような「緑(調査済、安全)」「黄色(要注意)」「危険(赤色)」の3色ステッカーを貼っていきます。
(全国被災建築物応急危険度判定協議会ホームページから画像引用)
このステッカーは居住者や付近の通行者に見やすい場所に貼られ、建築物の危険性についての情報提供をすることができます。応急危険度判定士は、建築士等から講習を受けた都道府県が養成、登録した人です。そのため、被災建築物に対する不安を取り除くこともできます。
内閣府によって判定
内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づいて、地震などの自然災害で被災した住宅について、全壊、半壊等の「被害の程度」を認定します。認定された「被害の程度」は、様々な被災者支援策の適用の判断材料となるり災証明書の基礎資料に使われます。
内閣府が定める「全壊」「大規模半壊」「半壊」の基準
全壊 | 大規模半壊 | 半壊その他 | |
---|---|---|---|
住家の主要な構成要素の経済的被害 の住家全体に占める損害割合 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 | 20%以上 40%未満 |
内閣府の『被害認定に関する Q&A』によると
全壊 | 損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの |
大規模半壊 | 半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に 居住することが困難なもの |
半壊 | 損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの |
また、さらに細かく見ていくと、以下のようになります。
(内閣府 『東海地震及び東南海・南海地震に係る 被害想定手法について』から引用)
これを見ると、全壊と半壊の境目は、D3の「柱・梁・壁の一部が破壊(内部空間の欠損なし)」だと言えそうです。D3までは、地震後に補修や補強することができますが、D4以降は補修や補強も厳しいです。
地震保険の支払いは?
地震保険の認定は「全損」「半損」「一部損」の3段階しかありません。
地震保険の「全損」「半損」「一部損」
建物 | 家財 | |
---|---|---|
全損 | 柱や基礎・外壁など、建物の主要構造部である各所の損害額の合計が時価の50%以上である場合や、火災による焼失や津波による流失などの床面積が、建物の延べ床面積の70%以上となる場合。 もしくは、地震による地滑りなどの危険性が原因で、建物自体に被害はなくても住むことができないとされた場合。 | 家財の損害額が、家財の時価の80%以上となる場合。 |
半損 | 建物の主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満である場合や、焼失や流失の床面積が、建物の延べ床面積の20%以上70%未満の場合。 | 家財の損害額が、家財の時価の30%以上80%未満となる場合。 |
一部損 | 建物の主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満の場合や、地震による水災が発生し、床上浸水や地面から45センチを超える浸水があった場合。 | 家財の損害額が、家財の時価の10%以上30%未満となる場合。 |
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