給食は消費税8%、学食は10%に、学生たちから不満の声
- 2016/2/23
- 特集記事
財務省は1月29日、自民党部会に、2017年4月の消費税率10%時に軽減税率を導入することを盛り込んだ「2016年度税制改正法案」を示した。その中で、高校や大学の学生食堂、社員食堂が軽減税率の対象外とされていることがわかった。その事実を知った学生たちから不満の声があがっている。
「学生食堂」や「社員食堂」は「外食」に分類
財務省は「外食」の定義について、テーブルや椅子などの飲食設備を設置した場所での食事の提供や、客の注文に応じて指定された場所での調理とした。そのため、学食や社食が「外食」に分類され、消費税率が10%かかることになった。一方、老人ホームでの食事は他の形態で食事をとることが困難という理由から、外食から外され、軽減税率の8%が適用されることとなった。同様の理由から、学校給食も8%の軽減税率の対象となった。
この線引きに、学生たちから、給食が軽減税率対象なのに学食が対象ではないのはおかしい!という声が多数あがった。
たかが2%と思う人もいるかもしれないが、大学授業料の値上げや家計の収入減少などの理由から、約半数の学生が奨学金を借りており、中退してしまう理由の約20%が経済的理由だという。そのような学生たちにとって安く利用できるはずの学食が「外食」に分類されてしまうことに不満の声があがるのも頷ける。
軽現税率の分かりにくすぎる線引き案
前述した財務省の「外食」の定義から、線引きが複雑すぎるという声もあがっている。
例えば、ケータリングやホテルのルームサービス、カラオケボックスでの飲食、自宅などへの宅配料理は「外食」。ファストフード店では持ち帰り商品は軽減税率の対象だが、店内で飲食すれば「外食」となり、10%の税率になる。新幹線の車内販売は、持ち帰りも可能なため、軽減税率の対象。テーブルやいすなどの飲食設備がない屋台で食品を購入するのも軽減税率の対象だ。しかし、たとえばコーヒーショップなどは、テイクアウトで購入して店内で飲むことも、現在は可能なため、このあたりの線引きはかなり微妙だといえる。会計の度に、食品と外食を切り分けてレジ打ちするのも、現場の負担がかなり重いだろう。それだけでなく、高所得者に対する軽減額が大きい逆進性の問題や、導入にかかる事務コストの高さなど、まだまだ軽減税率の抱える問題は多くある。この問題をクリアしていかない限り、今回の学食の例のように、様々なところで不満の声があがる結果になってしまいそうだ。
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