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マイナンバー通知カードが届いたらやることって何?

11月24日の高市総務大臣の会見で、マイナンバー通知カードの送付が大幅に遅れていることが公表された。政府は当初、11月末日の配達を目標としていたが、最初の配達は最長で12月20日までかかるという。最初の配達というのも、留守や転居などの関係で、届かない可能性もあるためだ。

では、マイナンバーの通知カードを受け取ったら、いったい何をすればいいのか。
まず、希望者は「個人番号カード」を申請する。「個人番号カード」は、個人番号のほか、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真が記載され、番号確認と本人確認が1枚で行うことができる。申請方法は、①郵便②スマートフォン③パソコン④まちなかの証明用写真機の4通り。
申請後、2016年1月以降、交付通知書が自宅に届く。そしたら、交付通知書、マイナンバー通知カード、本人確認書類、持っている人は住民基本台帳カードを持って自治体の窓口へ行けば、そこで個人番号カードを受け取ることができる。
次に、会社員の場合は、勤務先にマイナンバーを伝える。これは、税金や社会保険料の源泉徴収の際にマイナンバーが必要になるためだ。これは、勤務先に聞かれると思うので、問題はないだろう。ちなみに、勤務先からマイナンバーの提供を求められた際に拒否することは、税法など個別の法律上の義務となるため、できない。しかし、直近の平成27年分の確定申告書にはマイナンバー記入は不要だ。つまり、所得税確定申告書でマイナンバー記入が必要となるのは、平成28年分からだ。
また、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となる。そのための準備はお早めに!

「TheVote」担当記者

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