通常国会開会を「1月4日」に決定、その理由は?
- 2015/11/17
- 特集記事
来年の通常国会について安倍首相は、通常国会開会を「1月4日」に決定した。正月三が日が開けてすぐの通常国会開会という異例さが注目を浴びているが、これには深い理由があるようだ。
参議院議員は解散がないため、任期満了に伴う通常選挙しか基本的には行われない。したがって、当選した議員は(辞職や志望がない限り)必ず6年後に議員の身分を失う。そのため、その直前までに参議院議員通常選挙を行わなければならないと定められたのが、公職選挙法第三十二条だ。参議院議員通常選挙の施工ルールについて書かれた短い条文だが、この条文こそが、今回、安倍首相に通常国会1月4日開会を決定させた大きな要因なのだ。
公職選挙法第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3 通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
まず、公職選挙法第1項において、改選となる議員の任期が終る日の前三十日以内に行わなければならないことと定められている。今回改選となる第22回通常選挙(平成22年(2010年)7月11日)で当選した議員の任期は、平成28年(2016年)7月25日までだから、選挙は6月25日から7月25日までの間に行わなければならないことになる。(そのうち、国政選挙の投票日と一般的にされる「日曜日」に該当するのは6・26,7・3,7・10,7・17,7・24の5通り)
しかし第2項では、通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その閉会の日から二十四日以後三十日以内に行うとしている。今回改選となる参議院議員の任期は平成28年(2016年)7月25日までで、かつ仮に国会の開会を1月5日とした場合、通常国会の150日間の最終日(閉会の日)は6月2日になってしまい、6月25日が「通常選挙を行うべき期間」であり、かつ「参議院閉会の日から二十三日以内」となることから、本項が適用され、「その閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う」こととなる。(この場合、投票日は6・26の一択となる)。したがって、国会開会の日が1月4日と1月5日では、公職選挙法第三十二条第二項の適用有無によって、参議院議員通常選挙の投票日の選択肢が5つから1つに極端に減るということだ。
臨時国会の開会を10年ぶりに見送る安倍首相。通常国会の大幅前倒しは、野党の追及をかわし世間の批判を避けるほか、選挙の選択肢を増やし、選挙戦を柔軟に迎えるという戦略もあったのだ。
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