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民進・柚木氏、公職選挙法違反の疑い 今後辞任か?

民進党の柚木道義衆院議員が母校の同窓会名簿に名刺広告を掲載したとして、岡山地検が公職選挙法違反容疑で、柚木氏の関係団体の会計責任者や事務員らに任意聴取していたことが判明した。

柚木氏は、2003年の衆院選に岡山4区の民主党公認候補として出馬したが、自民党の橋本龍太郎元首相に敗れ、落選。その後、2005年の衆院選に岡山4区で再出馬し、初当選した。その後、2012、2014年の衆院選では、橋本龍太郎氏の息子である自民党の橋本岳に敗れたが、比例中国ブロックで復活し、現在4期目。

公職選挙法第152条によると、公職の候補者等や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰される、と定められている。「あいさつ」は、年賀状や、寒中暑中見舞、これらに類するもの、慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののことを指し、具体的にあいさつを目的とした広告なのか、政策広告なのかは広告を全体としてみて判断すべきものとなる。もちろん、政策広告はあいさつを目的とする有料広告に該当しないため、禁止されていない。

柚木氏は2016年1月、母校の岡山県内の私立中高一貫校の同窓会名簿に名刺広告を掲載したとして刑事告発された。母校は比例中国ブロックの選挙区内、小選挙区では選挙区外であった。そのため、事務所員が小選挙区外だから問題ないと判断したのが原因だと説明している。

柚木氏は、松島みどり法相(当時)の選挙区内でのうちわ配布が公職選挙法に抵触すると指摘し、過去に自民党の小野寺五典元防衛相が選挙区内で線香を配って議員辞職したことを挙げ、辞任に追い込んでいた。

「TheVote」担当記者

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