選挙カーは騒音問題にならないの?
- 2016/1/19
- 特集記事
選挙がはじまったなぁと感じるもののひとつに、選挙カーがあげられるでしょう。
候補者の名前を連呼することで、住民に名前を知ってもらえるという効果もあると思いますが、逆に「うるさい!迷惑!」と思っている人が多いもの事実です。特に、Twitterなどを見ていると、赤ちゃんがやっと寝付いたと思ったら選挙カーの声で目を覚ましてしまったなんていう母親の嘆きがあったり…。
はたして選挙カーに意味はあるのでしょうか?騒音などで問題にはならないのでしょうか?
なんと、選挙カーには音量制限がないのです!ただし、以下の通り、学校や病院の前では考慮するように公職選挙法で定められています。
公職選挙法140条の2(連呼行為の禁止)公職選挙法141条の3(車上の選挙運動の禁止)
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条 に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
良識の範囲ということなのでしょうか。音量が決まっていないというのはなんとも曖昧…。
また、騒音防止条例など自治体によって定められているものも、広告や右翼の街宣車に適用されるもので、選挙カーには適用されないのです。
また、そもそも候補者の名前の連呼という行為にイライラという人も多いでしょう。名前だけでは、政策が伝わらないではないか!と。
しかし、この名前の連呼にも理由があったのです。
公職選挙法141条の3(車上の選挙運動の禁止)
何人も、第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
つまり、移動中の選挙カーでは連呼行為しかできないと、公職選挙法で定められているのです。
では、いったい何時までOKなのか。
公職選挙法140条の2(連呼行為の禁止)
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
つまり、午前8時から午後8時までは、移動中の選挙カーでの連呼行為はOK。
こうしてみていくと、なんだか時間も意外と遅くまでOKだし、音量制限が良識に委ねられているのにも驚き。ましてや、移動中の選挙カーでは名前の連呼しかできないというのが公職選挙法で定められているとは…!また、選挙カーは、運転手代やガソリン代の一部に税金が利用されているという問題もあります。
ここまで追い打ちをかけられるとは…!選挙カー意味あるの?と思っているみなさんには納得いかない結果でしょう。
そのため近年、「選挙カーを使わない!」という選挙スタイルに変えていこうという動きが一部にあります。
NO!選挙カー推進ネットワークといい、選挙中に使用する車に据付スピーカーを設置しない、選挙中に使用する車中より音声を発しない、運転手代、ガソリン代など選挙カーに適用される公費負担を請求しないの3つを主に掲げています。
しかし、日本の選挙は法律的な縛りが非常に強いことから、候補者が出来る選挙活動が限られており、候補者が選挙カーを利用するという選択も仕方がないとも言えるでしょう。本来、市民の生活をよりよくするために働くのが政治家。その選挙活動が市民の生活に不快感をもたらしてしまっては本末転倒です。選挙活動が今後よりよく変化していくのも、市民の政治への関心を高めるのに必要なステップと言えるのではないでしょうか。
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