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「実在しない住所の領収書」・・・広島市議、政調費詐取の容疑で告発

 

熊本憲三広島市議会議員が、政務調査費(当時)合計20万円を不正に詐取したとして、広島市民の男性が1日、広島東警察署に告発状を提出した。広島東署は同日、告発状を受理した。

告発状によれば、熊本市議は政務調査費として認められている事務員への人件費として、2ヶ月分各10万円、合計20万円を支出したとする領収書を不正に作成し、所属会派である自民党会派と議会事務局を通じて合計20万円を詐取した詐欺の容疑としている。この領収書に記載された住所は実在しない住所で、告発状を提出した男性によれば、このほかにも同様の筆跡で書かれた領収書が合計140万円分あるという。

政務調査費は、現在政務活動費と呼ばれている制度で、現職議員が議員の政務活動を行うにあたって必要な経費の一部を議会が支出する制度。人件費についても議員活動に基づくものであれば支出対象となる。

「TheVote」担当記者

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