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[Q&A]選挙公報には何を書いても良いのですか?

多くの自治体で選挙期間中に頒布される「選挙公報」。立候補者説明会で配布された原稿用紙を前に、何を書こうか悩む方も多いと思いますが、選挙公報には何を書いても良いのでしょうか。

掲載文に使用できる文字等は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字、外国文字並びに記号、符号、線、図面、図表、イラストレーション等です。なお、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、掲載文を記載することができる面積のおおむね 2 分の 1 以下に限られています。すなわち、通常の文字が面積に半分以上を占めていかねればなりません。原稿部分には「記号、符号、線、図面、図表、イラストレーション等」は掲載できますが、写真は掲載することが出来ません。(本人の顔写真である写真掲載欄のみに、写真を掲載することが出来ます)

また、色は、必ず黒色で記入することとなっています。ほぼ全ての自治体において、印刷は白黒印刷で行われています。その為、カラー原稿を入稿したところで、印刷が汚くなってしまう可能性があります。また、掲載文の字数の制限はありませんが、原稿は縮小されて印刷することが多いので、文字等が小さくなりすぎないように注意する必要があります。

その他、選挙公報に掲載するに不適切な、例えば特定の商品の広告や特定のサービスの広告を掲載すること、他人の名誉を傷つけるなどの行為は認められていません。特定政党や特定候補者に対する意見の表明などでセンシティブな内容について記載しようとする場合などは、選挙管理委員会の事前確認で原稿の事前チェックがありますから、その際に尋ねてみると良いでしょう。

大濱﨑 卓真

大濱﨑 卓真ジャッグジャパン株式会社 代表取締役社長

投稿者プロフィール

1988年生まれ、三鷹育ち。青山学院高等部卒業、青山学院大学中退。国会議員秘書、システム開発会社でのサラリーマンを経て、2010年独立。東日本大震災の際には、帰宅困難者向けに避難所を地図にした Google Maps「東京都内避難場所」を震災発生直後にリリースし話題に。現在は、選挙コンサルタント、自由報道協会記者という立場のほか、教育系会社取締役など、複数の法人役員を兼務している。

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