[Q&A]議員や候補者は街角になぜ看板を置くのか。制限はないのか。
- 2016/8/17
- 公選法Q&A
国道沿いだったり、民家の前だったり、なんか事務所っぽところだったりの前に誰かの名前が書かれた看板があるのを見たことがある人も多いでしょう。あれは現職議員なり候補者なり立候補予定者なりの看板です。
この看板について、公職選挙法では以下のように定められています。
・1つの政治活動用事務所ごとにその場所に2枚以内
・大きさ:縦150cm×横40cm以内
・選挙管理委員会から交付された証票を必ず貼ること
また、掲示できる枚数は以下の制限があります。
・都道府県知事:12枚&小選挙区が1増えるごとに2枚ずつ追加可能
・指定都市の市長:10枚
・都道府県議会議員:6枚
・市議会議員:6枚
・指定都市以外の市長:6枚
・特別区長:6枚
・特別区議会議員:6枚
・町村長:4枚
・町村議会議員:4枚
さらに、後援会が掲示できる枚数として、以下の枚数が加算されます。
・都道府県知事:18枚&小選挙区が1増えるごとに3枚ずつ追加可能
・指定都市の市長:10枚
・都道府県議会議員:6枚
・市議会議員:6枚
・指定都市以外の市長:6枚
・特別区長:6枚
・特別区議会議員:6枚
・町村長:4枚
・町村議会議員:4枚
この「後援会が掲示できる分」というのは、いわゆる「後援会連絡所看板」です。
よく見ると「後援会」と下の方に書いてあったりします。
この看板の設置目的として、まず1つは本人が事務所の前に設置することで自身の事務所の所在地をアピールすることができるというのがあります。
また、国道沿いや街角に連絡所看板を設置することでとりあえず名前を知ってもらうということもできます。しかしながら、車で通りすぎるときにそんなに目に入るかというとそうでもないのもまた事実です。
ポジティブな活用としては、よくあるのは投票所の近くに連絡所看板を置くというのがあります。投票前に目にさせることで名前を記憶させることが目的です。
看板設置によってある一定の効果は期待できますが、どうしても設置したい場合を除いて街角にいくつも看板を置く必要はないでしょう。
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