[Q&A]公費負担の範囲
- 2016/9/7
- 公選法Q&A
出る人も選挙を準備・運営する側も、莫大な資金を必要とするのが選挙です。
今年行われた東京都知事選挙では約49億円の費用がかかったと言われています。
「選挙の公費負担」とはよく言うけれど、何がどうなるのかまとめてみました。
国政の場合は国庫から、地方選挙の場合はその選挙区がある地方公共団体が負担することになります。
知事は都道府県が、首長や議会議員は該当選挙区の自治体が負担します。
選挙で公費負担対象となるのは以下の通りです。
・投票の用紙及び封筒
・不在者投票証明書及びその封筒
・投票箱の調製費用
・選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
・投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
・投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用
・郵便、送信に要する費用
・在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製、在外選挙人証の交付に要する費用
・投票に関する費用
・投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
・標札に要する費用
・表示に要する費用
・選挙運動用自動車の使用に要する費用
・通常葉書、ビラの作成に要する費用
・立札、看板、ポスターの作成に要する費用
・掲示場の設置に要する費用
・新聞広告に要する費用
・放送に要する費用
・個人演説会のための施設(設備を含む。)に要する費用
・標旗、腕章の費用
・掲示に要する費用
・交通機関の使用に要する費用
ポスターやビラなどのいわゆる紙モノや看板などの場合は、その費用が直接国庫ないしは地方公共団体・自治体から業者に支払われます。
街宣活動に使う自動車も同じくです。
但し、町・村議会議員選挙の場合は公費負担が一部ありませんのでお気を付け下さい。
また、交通費の公費負担に関しては知事以上からです。
公費負担制度というのは、資金力のない人でも出られるようにすべくできた制度ではあります。
しかし、現状を鑑みると規模の大きな選挙ほど供託金は高額になっている上、所謂「3バン」のいずれか(特に鞄)が欠けた人には厳しいものです。
とは言え、これだけ公的なお金をかけている選挙なのですから、選挙権を持つ一人ひとりが税金を無駄にしないよう、投票に行って意思表示をすることが大切です。そうすれば、少なくとも投票用紙がゴミにならずに済みます。
国政だけでなく、地元の選挙も行ってみませんか?
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