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[Q&A]選挙期間中の拡声機の音量、制限や罰則はないの?

選挙期間中の選挙カーによる連呼、拡声機によって行うものですから、当然にクレームが出ることもあります。この選挙期間中の拡声機の音量、制限や罰則はないのでしょうか。

公職選挙法では、連呼行為について次のように定めています。

公職選挙法第百四十条の二
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条 に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

公職選挙法によれば、連呼行為は原則禁止としており、例外として「演説会場」「街頭演説」「午前八時から午後八時までの間に限り選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上」であれば差し支えないとされています。選挙運動用自動車、いわゆる選挙カーでの拡声機の利用は、午前八時から午後八時までの間であれば、法律で認められていることになります。

では、音量についての規制はないのでしょうか。同条第2項では、「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」としていますが、その他の場所について定めた法律条文はありません。従って、拡声機の音量に制限があったり、それによる罰則規定はないことになります。また、同条第2項の規定も努力規定であるため、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺において仮に音量を大きくして演説をしたところで、直ちに違法で処罰対象になるとはいえないでしょう。

ただし、努力規定とはいえ、法律に明文化されているものですから、「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺」においてこのような騒音がある場合は、所轄の選挙管理委員会に電話で相談すると良いでしょう。

大濱﨑 卓真

大濱﨑 卓真ジャッグジャパン株式会社 代表取締役社長

投稿者プロフィール

1988年生まれ、三鷹育ち。青山学院高等部卒業、青山学院大学中退。国会議員秘書、システム開発会社でのサラリーマンを経て、2010年独立。東日本大震災の際には、帰宅困難者向けに避難所を地図にした Google Maps「東京都内避難場所」を震災発生直後にリリースし話題に。現在は、選挙コンサルタント、自由報道協会記者という立場のほか、教育系会社取締役など、複数の法人役員を兼務している。

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