[Q&A]「本人」たすきは法的に問題ないのですか?
- 2015/11/11
- 公選法Q&A
選挙期間前でも、政治家や候補予定者が「本人」と書かれたたすきを着用するケースが多くなりました。いわゆる「本人たすき」と呼ばれるものは問題ないのでしょうか?
いわゆる「本人たすき」と呼ばれるものは、氏名ならびに氏名類推事項ではない記載をしているたすきを指します。本来であれば候補者名が記載すべきたすきのところを「本人」と記載されているものを利用することで、氏名ならびに氏名類推事項を表記しないものの、政治活動を行っていることを便宜的に示す方法として広く知られています。「本人」という記載事項以外には、「政治家」「市議」「駅頭活動中」などのたすきを見かけることもあります。また、同様の方法に「本人」のぼりも使われています。こちらは態様が「たすき」ではなく「のぼり」となっただけです。
このいずれの場合にも、氏名ならびに氏名類推事項を掲示しているわけではありませんから、その点においては公職選挙法の違反になることは考えられません。ただし、例えば本人ではない第三者が「本人」たすきや「本人」のぼりを掲出するなど、有権者が誤認するような行為を行った場合には、公職選挙法の違反を問われる可能性もあります。
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