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[Q&A]「本人」たすきは法的に問題ないのですか?

選挙期間前でも、政治家や候補予定者が「本人」と書かれたたすきを着用するケースが多くなりました。いわゆる「本人たすき」と呼ばれるものは問題ないのでしょうか?

いわゆる「本人たすき」と呼ばれるものは、氏名ならびに氏名類推事項ではない記載をしているたすきを指します。本来であれば候補者名が記載すべきたすきのところを「本人」と記載されているものを利用することで、氏名ならびに氏名類推事項を表記しないものの、政治活動を行っていることを便宜的に示す方法として広く知られています。「本人」という記載事項以外には、「政治家」「市議」「駅頭活動中」などのたすきを見かけることもあります。また、同様の方法に「本人」のぼりも使われています。こちらは態様が「たすき」ではなく「のぼり」となっただけです。

このいずれの場合にも、氏名ならびに氏名類推事項を掲示しているわけではありませんから、その点においては公職選挙法の違反になることは考えられません。ただし、例えば本人ではない第三者が「本人」たすきや「本人」のぼりを掲出するなど、有権者が誤認するような行為を行った場合には、公職選挙法の違反を問われる可能性もあります。

大濱﨑 卓真

大濱﨑 卓真ジャッグジャパン株式会社 代表取締役社長

投稿者プロフィール

1988年生まれ、三鷹育ち。青山学院高等部卒業、青山学院大学中退。国会議員秘書、システム開発会社でのサラリーマンを経て、2010年独立。東日本大震災の際には、帰宅困難者向けに避難所を地図にした Google Maps「東京都内避難場所」を震災発生直後にリリースし話題に。現在は、選挙コンサルタント、自由報道協会記者という立場のほか、教育系会社取締役など、複数の法人役員を兼務している。

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