[Q&A]街宣車は駐車禁止にならないの?
- 2015/11/3
- 公選法Q&A
街宣車が同じ場所にとどまって演説をしていると、うるさく感じることもあるかもしれません。選挙期間中だけとはいえ、長い時間同じ場所に留まっていると、我慢ができないときもあると思います。
選挙運動をしている側(選挙事務所側)を多く経験している選挙プランナーとしても、この「長時間同じ場所」というのは、あまりお薦めはしていません。しかし、無理に長時間同じ場所で演説した結果、近隣住民からのクレームや、最悪警察に通報されるケースなどもあります。こういったケース、そもそも街宣車は駐車禁止にならないのかと尋ねられることが多いですが、法律上はどうなっているのでしょうか。
選挙運動用自動車は、選挙運動用に使っている特殊な車両とはいえ、自動車には変わりありません。そのため、当然ですが道路交通法が適用されます。道路交通法に基づけば、全ての自動車は当然ながら、道路標識に表示されているルールは守る必要があります。
しかし、一部の自動車はこの例外となります。最もわかりやすい例としては、救急車やパトカーのような緊急車両は、この例外が適用されます。こういった「例外規定」
例えば、東京都では道路交通法の下位法規である「東京都道路交通規則」として、次のように定めています。(引用する条文が長いため、重要部には下線をつけています)
東京都道路交通規則第2条
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
<中略>
(3)法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
<中略>
ケ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、当該目的のため使用中のもの
要約すれば、選挙運動用か政治活動用自動車は、その目的のために使用中であれば駐車禁止にはならないということになります。
しかし、駐車禁止が除外されたからといって、必ずしも同じ場所で街宣活動を続けて良いと言うことではありません。引き続き同じ場所で行われないよう努力しなければならないことになっていますし、近隣の住民の心情を最大限配慮した選挙運動を心掛けたいものです。
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