[Q&A]選挙事務所の「300m規制」とは具体的にどういうことですか?
- 2015/9/6
- 公選法Q&A
選挙事務所は、選挙期間中はもとより投票所当日においても設置しておくことが出来ます。しかし、一部の選挙事務所は投票日の当日に閉鎖しなければならないとされています。
すなわち、投票所の入口から半径300mの円内にある選挙事務所は、投票日当日には設置することが出来ませんから、前日(選挙戦最終日)までに廃止(選挙事務所を廃止すること)もしくは移動(300m制限区域外の別の場所に移動すること)をする必要があります。この廃止または移動に際しては、選挙事務所廃止届もしくは移動届を選挙管理委員会に提出する必要があるほか、廃止した場合には、選挙事務所であることを明示する看板の類(選挙事務所看板など)は撤去もしくは白布をかけるなどの対処をしなくてはなりません。この対処を怠った場合には、選挙事務所看板の撤去命令が投票日当日朝に発出され、場合によっては摘発される可能性もありますので注意が必要です。
具体的には、選挙事務所が投票所から300m以内に設置されている場合、市レベルの選挙であれば選挙管理委員会から、当該事務所が300m以内であることが通達されます。このタイミングはそれぞれですが、一般的には選挙期間中の早い段階、例えば2日目や3日目あたりに来ることが多いでしょう。その後、選挙前日に親切な選挙管理委員会であれば、「明日が投票日ですから、今日中に廃止なり移動の手続きをして下さいね」との電話がかかってきます。公職選挙法においては、投票日の当日には閉鎖してある必要がありますから、投票日の午前0時までには、廃止なり移動を行う必要があります。廃止の場合には、一般的には白布をかける方法が主流です。これは選挙告示前に設置した看板を隠すものと考え方としては同一です。その為、もし300m以内に設置する場合には、この白布を必ずとっておきましょう。
万が一この作業を怠った場合、特に白布がかかってない、看板が掲出されたままということになると、選挙管理委員会から警告が来ます。多くの選挙管理委員会では投票の開く時間までに候補者の選挙事務所を見て回るようです。警告後、速やかに廃止手続きならびに看板の撤去などを行わない場合は、公職選挙法第134条の規定により選挙管理委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずることができます。この命令は強制力があるものですから、従わない限り、罰則をもって罰せられます。
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