[Q&A]政治家はお祭りでお金を払ってはいけないって本当?
- 2015/9/5
- 公選法Q&A
政治家が祭祀でお金を払ってはいけないと聞いたことはないでしょうか。例えば提灯の掲出のようなことはできない、お祭りに寄附をしてはいけないなどといったルールを耳にしたことがある人も多いと思います。例えば東京都選挙管理委員会では「病気見舞い、お祭りへの寄附や差し入れ、お中元やお歳暮、地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ、葬式の花輪、供花、本人が出席しない場合の結婚祝や香典」などが認められないものとなっています。
しかし祭祀として行われた行為に対しての支払が「寄附」となってしまうので、全ての支払ができないのか、というとそういう訳ではありません。例えば選挙区内にあっても、葬儀に際し神官、僧侶等にいわゆるお布施を出すことは、名目としては「寄附」だとしても、役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附には当たりません。また、町会や商店街の会員として、会員すべてに強制される費用は、いわゆる会費の一部として認められれば、寄附ではないということになります。
ただし、この役務の提供については、一般的な役務に対する提供であることが求められるため、「葬儀」におけるお布施は認められるものの、例えばお祓いという行為に対してのお布施となると、お祓いという行為の必然性や地域の習慣、地域におけるお祓いの風習などを鑑み、認められないケースも出てくるかと思います。その役務の提供を受けるだけの十分な理由があるかどうかも重要なポイントです。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。 例えば会社が政治家を名義人として寄付行為をすることは認められていません。政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対して寄附を実施することも、同様に罰則をもって禁止されています。
もちろん、お祭りの屋台で焼きそばやかき氷を食べることは問題ないですよ。
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