[Q&A]18歳投票権はいつから開始するの?
- 2015/8/1
- 公選法Q&A
選挙権を与える年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が6月17日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。これにより、18歳から投票権が付与されるほか、18~19歳の選挙運動も認められることになる。だが、いつからこの「18歳投票権」ルールは開始されるのだろうか。
公職選挙法等の一部を改正する法律案は、6月17日に参院本会議で全会一致で可決し、6月19日に法律43号として公布された。施行期日については附則にて「公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。」と定められているため、平成28年6月18日から施行されることになる。
しかし、その日から18歳投票権が実現するというわけではないので注意が必要だ。附則第2条では、18歳投票権の規定について、施行日以降初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日以後に適用するとしており、施行日から衆議院総選挙もしくは参議院通常選挙のいずれか早い日の間に行われる地方公共団体の長ならびに議会議員選挙などには適用されない。予定では、平成28年7月に参議院通常選挙が予定されているため、順当にいけば、この選挙から18歳投票権が開始されるだろう。
注意が必要なのは、この法律施行日から参議院通常選挙公示日までの間に行われる地方公共団体の長ならびに議会議員選挙では、18~19歳の選挙運動は従前通り認められない点だ。施行日と附則のルールを理解せずに選挙運動を行ってしまい、公職選挙法違反に問われる可能性もある。法律改正の際には、施行日だけでなく、附則で定められた猶予期間などもしっかりと認識することが重要だ。
ちなみに、今回改選となる参議院議員(第22回参議院議員通常選挙当選者)の任期満了日は平成28年7月25日(月)なので、最も遅くとも、平成28年7月24日(日)に選挙が執行されることになる。仮にこの日が選挙の執行日となる場合、執行日時点での満年齢(この場合の満年齢とは、誕生日と年齢の計算の方式によって、執行日翌日が20歳の誕生日である者を含む)が20歳以上の者に投票権があることになるので、平成8年(1996年)7月25日(月)以前に出生した人に投票権が与えられることになるだろう。高校生にとっては夏休み真っ只中、大学生にとっては前期のテストシーズンとなるこの日程、果たして投票率にはどの程度影響を与えるだろうか。
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