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[Q&A]18歳の選挙運動、もし未成年が公選法に違反したら?

長年言われ続けていた18歳選挙がついに6月から施行されました。

さて、18歳から投票に行けるようになったということで、全国の高校で選挙や政治について特別授業を行っている様子も、何度も報道されてきました。
これによって政治に興味を持った未成年者も多くいることでしょう。
中には、若さにまかせて「何かとりあえずよくわからないけどやってみよう」みたいに考える子もいるかもしれません。

今回のテーマは、18歳選挙権と選挙運動について書かせて頂きます。

まず、選挙運動とは何かというのは以前書きましたので、こちらをご参照ください。
結論から申し上げますと、選挙の告示日より前に満18歳以上であれば可能です。
選挙権が与えられると同時に、選挙運動も解禁されました。
「選挙権を有する満18歳以上」というのは、告示日前~投票日翌日までに誕生日を迎えて満18歳以上になる人を指します。
しかし、選挙運動に関して言うと、告示日より前に18歳になっていないと参加することはできません。告示日~投票当日の間に誕生日を迎える場合はグレーゾーンとなっていますので、参加する側も候補者も注意が必要です。

では、もしも満18歳以上の未成年者が公選法に違反した場合はどうなるのでしょうか。
総務省発表の「公職選挙法等の一部を改正する法律の施行について(通知)」には、以下の記載があります。

第3 選挙犯罪等についての少年法の特例に関する事項
1 家庭裁判所は、当分の間、少年法第20条第1項の規定にかかわらず、年齢満
18年以上満20年未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件(以下
「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大
な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送
致の決定)をしなければならないものとされたこと。ただし、犯行の動機、態様
等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りではな
いものとされたこと(改正法附則第5条第1項及び第2項関係)
2 家庭裁判所は、当分の間、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選
挙法及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する罪の事件(連
座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定により検察官
に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行
わなければならないものとされたこと(改正法附則第5条第3項関係)。

通常、未成年者が犯罪を犯した場合は少年法適用により刑事処分ではなく保護処分になります。しかし、上記を見ますと、公職選挙法に違反した場合は未成年者であっても保護処分ではなく刑事処分が適用されるということが書かれています。
つまり、たとえ未成年者であっても、満18歳以上となり選挙権を有するようになったということは、選挙に対して責任を負わなければならないようになったということです。
(ちなみに、この「連座制」というのは、候補者と関係する人が買収などを行った場合に、たとえ候補者本人が買収に関わっていなくても当選が無効となる他、立候補制限が科されるなどする制度のことを言います。)

満18歳以上に選挙年齢が引き下げられてから初の国政選挙まで、あと8日です。
どんな結果が出るか、とても楽しみですね。

池端まゆ子

池端まゆ子ジャッグジャパン株式会社

投稿者プロフィール

好きな季節は夏。
世の中の何が正しいのか常に考えている。この世のあらゆる物事を目にし、あらゆる料理を食べることが人生の命題。

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