[Q&A]選挙運動者と選挙労務者の違いってなに?
- 2016/5/18
- 公選法Q&A
今年の参議院選挙から18歳以上の未成年者にも投票権が付与されることになり、若い世代の関心も高まっているかと思います。中には選挙の手伝いがしてみたいと考える人も少なからずいるのではないでしょうか。
今回のテーマは選挙運動者と選挙労務者の違いについてです。
まず、選挙運動者とはどういうことをする人を指すのでしょうか。選挙運動者とは、有権者に対して投票を勧誘または投票に繋がるよう活動する人のことを指します。
具体的な例を挙げると、以下のような活動が挙げられます。
尚、選挙運動者にはこれに対する報酬を支払うことはできません。先日のニュースでも報道されていたように運動員に報酬を支払った場合、これは買収とみなされてしまい、罰則の対象となります。
何か費用が掛かってしまった場合、これは実費弁償となり、実費を超える支払いは報酬とみなされるため禁止されています。
また、選挙運動者は原則として選挙権を有する人のみが対象となりますので、選挙権を有しない未成年を動員した場合はこれも罰則の対象となります。
<選挙運動者の活動例>
・電話による投票依頼
・演説
・ポスターを貼る場所の選定
・ビラ配りなどの街頭活動
・インターネットを使用した選挙運動メッセ―ジ
では、選挙労務者とは何をする人を指すのでしょうか。
選挙労務者とは、投票に繋がらない機械的作業のみをする人を指します。例としては、以下のような活動が挙げられます。
尚、選挙労務に関しては具体的な選挙運動(投票を勧誘する行為)ではないため、労務賃を支払っても買収にはあたらないとされており、政令の定める範囲内で報酬を支払うことができます。特に事前の届け出は必要ありません。
また、選挙労務者は選挙運動者と違い、選挙権がない場合でも参加可能です。
<選挙労務者の活動例>
・指示された場所へのポスター貼り
・ビラを2つ折りで配布するためにビラを折る
・はがきの宛名書き
また、選挙労務者ではありませんが、ウグイス嬢や手話通訳者についても報酬を支払うことができます。ウグイス嬢は車や船舶の上で選挙運動を行うことを本務として雇われているという認識となり、手話通訳者は専ら手話で通訳をすることを本務として雇われているという認識になります。ウグイス嬢や手話通訳者への報酬支払については、金額や人数に制限があり、且つ事前届け出が必須となっていますのでご注意ください。
ちなみに、選挙運動者が選挙カーを運転した場合、これはあくまで「選挙運動者が選挙カーを運転した」だけですので、報酬の支給対象にはあたりません。また、この逆で選挙カーの運転のみを目的として雇い入れたはずの選挙労務者が選挙運動を行った場合、これはもはや選挙労務者とはみなされず選挙運動者となります。
選挙運動者と選挙労務者の違いは「投票に直接結び付く行為かどうか」です。お気を付けて。
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