[Q&A]逮捕歴があっても出馬したい!
- 2016/6/8
- 公選法Q&A
昔、都知事選の政見放送で衝撃的なアナウンスが流れたことがありました。
「今時政治犯として2年投獄され…」
…この政見放送はご存知の方も多くいらっしゃるでしょう。無所属・外山恒一氏の政見放送です。
いろいろな衝撃が走った瞬間でした。アナウンス後の彼自身の演説も含めて、今も伝説として語り継がれる政見放送です。
今回のテーマは、逮捕されても選挙に出馬できるかどうかについて書かせて頂きます。
答えはもはや前段で出ている通りではありますが、もう少し詳しく書きます。
公職選挙法における被選挙権については前回お伝えしました。
簡単に言うと、選挙によって25歳もしくは30歳以上の日本国民であれば被選挙権が与えられています、という内容です。
では、被選挙権を有しない場合というのはどのような場合かと言いますと、以下のように定められています。
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
第11条の4に挙げられている刑法197条というのは、以下の内容になります。
・公務員がその職務に関し、収賄、もしくはその要求や約束をしたとき
・公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、収賄、もしくはその要求や約束をしたとき
また、第11条の5の2に挙げられている第252条と第253条とは、選挙犯罪とその罰則規定です。詳しく書くと長くなりますが、次の通りです。
・推薦団体の選挙運動の規制違反
・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反
・選挙人等の偽証罪
冒頭で挙げた外山氏の場合、2002年に傷害罪と名誉棄損罪で懲役刑となり福岡刑務所で服役後、2004年に出所し、2007年に都知事選に立候補となっています。
選挙犯罪や公職者の収賄などではないので、第11条の2で定められた期間は該当しませんが、猪瀬元都知事の場合ですと2014年に公職選挙法違反の罪で起訴されて、略式命令で罰金50万円が確定していますので2016年現在ですと、あと3年は出馬できません。
ですので、もし出馬を検討しているあなたに逮捕経験があったとしても、公民権が停止されていない限り選挙に出ること自体問題ありませんが、場合によっては期間が制限されているということで覚えておいてください。
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