[Q&A]親子で同時に議員ってアリ?
- 2016/6/7
- 公選法Q&A
世襲議員というのはよく聞く話ですね。有名どころでいうと安倍総理や鳩山議員でしょうか。安倍総理の場合は父・晋太郎氏の引退後の出馬でしたね。では、親子で同時にというのは法律上アリなのでしょうか。
まず、公職選挙法では被選挙権について以下のように定められています。
第十条
日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
上記の条文を見ますと、中に「親子で同時に」ということは書かれていません。
ということは、親子で同時に出馬をすることも、親が議員の間に子が議員になることも何の問題もないのです。ついでに言うと、鳩山家のように兄弟で同時に議員というのも問題ありません。(尤も、もし問題があればどちらかが出馬できていないか、取り消しにされているはずです。)
ちなみに、親子で議員というと、自民党の愛知和男元衆議院議員と愛知治郎参議院議員がいます。父・和男氏は既に引退していますが、親子で活動期間が重なっているという点で、今回のテーマである「親子で同時に議員」のいい例でしょう。
親子で同時出馬、どちらが勝つか、なんていうアツい展開があっても面白いかもしれません。
もし、そんな状況でお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひお問合せ下さい。
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