[Q&A]候補者が着用するTシャツや衣服に制限はありますか?
- 2016/5/31
- 公選法Q&A
通勤時のジャケットが暑く感じる季節になりました。
仕事のときはキチンとジャケット着用ですが、休みの日はもう半袖のTシャツです。
さて、今回のテーマは、選挙運動におけるTシャツです。
早速ですが、もし候補者がまったく選挙には関係のない文字やマークが印刷されたTシャツを着て歩く場合、これはもちろん問題ありませんね。しかし、選挙期間中に、候補者が選挙運動のスローガン等と認められるような文言やシンボルマークが印刷されたTシャツを着て歩いていた場合はどうなるでしょうか。これは公職選挙法第142条もしくは143条に抵触する恐れがあります。また、文字やシンボルマークが候補者のシンボルマークと認められる場合、これも公職選挙法第146条に抵触する可能性があります。
例えば、ハートマークを党や候補者のシンボルマークやロゴに使っている候補者が、ハートマークの付いたTシャツを着て選挙運動をすると、場合により抵触する恐れがあるということです。ただし、候補者本人が、名前が入った胸章やたすきなどを着用するのは選挙期間中であれば問題ありません。候補者本人ではない人物の場合には当然認められません。
さらに、候補者本人の顔写真入りのTシャツを着て運動員ないしは本人が歩き回る行為は公職選挙法第143条に抵触しますする可能性が高いといえます。
顔写真であったり、演説会の告知であったりが印刷されている場合はもうアウトとになる可能性が高いということです。運動員が政党のシンボルマーク入りのスタジャン等を着ることはよくあることだと思いますが、上記のようなダイレクトな内容が印刷されていない限りは問題ないとされています。ありません。
Tシャツではありませんが、昔々の面白い(?)事例として、お祭りのときに候補者にそっくりな人形を作って、人形に「私は誰でしょう」というような文字を付けて歩き回ったという事例があります。第三者がそれを見たときにどの候補者かわかるような知名度であった場合、これはやはり公職選挙法第142条または第143条に抵触するということです。
公職選挙法第143142条と第142143条については、大変長くなるため今回は割愛致しますが、この条では文書図画の頒布に関して定められており、ポスター等に代表されるような図や画像、文章等の頒布方法について細かく定められています。
アメリカ大統領補選に見るように、アメリカではTシャツ等の候補者グッズが売れられているようですが、日本ではまだまだ厳しく制限されているのです。
日本でも、もし解禁されたらどのような商品が出まわるのでしょうか。どうなるのでしょうか。
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