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[Q&A]街頭演説にも制限はあるの?

「皆さん、こんにちは!××党の○○です!」
誰でも1度は駅前でマイクを持って何か話している人を見たことがあるでしょう。
選挙戦が激化すると、あっちではあの党、こっちではこの党。演説合戦がはじまることもよくありますね。
今回は、街頭演説における制限について書かせて頂きます。

公職選挙法では、街頭演説について以下のように定められています。

第百六十四条の五  選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一  演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
二  候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
2  選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。

街頭演説とは、つまり、その場所に立ち止まって、外にいる人々に向かってする演説をさし、必ず標旗を掲げる必要があります。ですから、自動車や船の上から演説をする場合はその場で船や自動車を止めて行わねばならず、歩きながらというのももちろん禁止です。選挙運動用自動車からうぐいす嬢が話す行為は、「街頭演説」ではなく「連呼」ですので、注意が必要です。
尚、この標旗は選挙管理委員会で交付を受けねばならないものです。立候補届提出時に必ず選挙管理委員会から交付されますので、掲げるのを忘れないようにしましょう。
また、屋内から街頭へ向かってする場合も街頭演説とされますので、たとえ自身の選挙事務所の窓を開けて外へ向かって演説をすればそれも街頭演説とされますので、必ず標旗を掲げないといけません。

尚、夜間の街頭演説は禁止されており、夜8時から翌朝8時までの間に行うことはできませんので、ご注意ください。

池端まゆ子

池端まゆ子ジャッグジャパン株式会社

投稿者プロフィール

好きな季節は夏。
世の中の何が正しいのか常に考えている。この世のあらゆる物事を目にし、あらゆる料理を食べることが人生の命題。

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