[Q&A]冠婚葬祭にまつわるエトセトラ
- 2016/4/18
- 公選法Q&A
近々結婚式の出席予定はありますか?冠婚葬祭にはお金がつきものですね。冠婚葬祭でのお金の支払いには、十分に注意しなければなりません。
公職選挙法における、該当事項を以下に転載します。
第百七十九条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。
2 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
3 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。
4 前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。
第二百四十九条の二 第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与
つまり、選挙期間はもとより、政治活動期間中でも、冠婚葬祭への出席ならびにご祝儀や御霊前を渡す行為は、親族・選挙区外住民であれば問題はありませんが、選挙区内であれば、本人出席の上で、世間一般的な範囲内の金額であれば問題なしということです。
ただし、以下の行為は禁止されていますので、注意しなければなりません。(なお、いずれも、選挙区内にあり、親族でない場合に限ります。)
・結婚披露宴や葬儀に出席予定の場合であっても、事前事後に祝儀、香典を相手方に渡すこと
・候補者等の秘書や配偶者等が葬儀に代理出席して政治家の香典を相手方に渡すこと
・葬儀の際に供花、花輪を相手方に提供すること
・密葬後に政治家が弔問して香典を相手方に対して渡すこと
また、お香典は金銭のみとなっていますので、お線香は控えるようにしましょう。
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