[Q&A]当選した!みんなにお礼がしたい…
- 2016/4/28
- 公選法Q&A
長い選挙戦を経て当選が確定したり、落選してしまったとしても、ともに戦ってくれた仲間と祝杯を挙げたり、苦労をねぎらいたいですよね。どこでどんなお礼をしようか、考えてしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?選挙が終わってほっと一息、といきたいところですが、まだまだ公職選挙法の縛りがありますのでご注意ください。
公職選挙法には、次のように定められています。
第百七十八条
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、 当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
尚、「第百五十一条の五に掲げる放送設備」とは、一般的にテレビやラジオのことを指します。上記によりますと「当選祝賀会」の開催は禁止されていますが、「当選祝賀会」という名目でない集会でたまたま会った場合には、あいさつしてもよいとされています。しかし、「当選祝賀会」でなくても運動員を集めての慰労会も禁止されています。 また、当選直後でなくとも、永久に「選挙の期日後」に当たりますので、 慰労会や当選祝賀会という名目での開催は控えるようにしましょう。
お礼状などについても、選挙期日後のあいさつ行為の制限違反となりますので、 大変残念ではありますが、「たまたま会ったとき」もしくはメールでするようにしましょう。インターネットを利用した当選御礼などは解禁されているため、例えばソーシャルメディア上で、当選の御礼を述べたり、落選のお詫びを掲載することは差し支えないとされています。
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