[Q&A]選挙運動は告示日の朝何時からできるの?
- 2015/11/5
- 公選法Q&A
選挙運動ができるのは、告示日と決まっています。では、告示日のいつからできると決まっているのでしょうか。
選挙運動をするには、そもそも立候補予定者が正式に立候補をする必要があります。選挙運動とは「立候補者を当選させるための運動」ですから、そもそも立候補予定者(立候補することを予定しているが、立候補はまだしていない人)ができるものではありません。告示日より前に選挙運動ができないのは、そもそも立候補していないから、ということと同義となります。
では、立候補予定者が立候補者になるタイミングはいつでしょうか。これは立候補届が受理された瞬間となります。立候補届を出して受理されたことで、はじめて立候補者となるからです。
そもそも立候補届を提出することによって支給される物品、いわゆる選挙の7つ道具が手に入ることでようやく開始できる選挙運動があるのも事実です。街宣車には街宣車用の表示板(選挙運動用自動車・船舶表示板)を取り付けなければ、選挙運動用自動車として走行することはできませんし、街頭演説をするには街頭演説用標旗を立てなければなりません。これらの物品は、立候補届を出してから支給され、それが事務所に運ばれてからはじめて選挙運動を開始できることになりますから、実質的には立候補届が受理されてからおおよそ数分〜数十分のバッファがあるということになります。
また、選挙運動用ポスターの掲示も同様です。どのみち、立候補届が受理されてからはじめて番号が決まりますから、これは間違えることはないでしょう。しかし、例えば告示日当日の朝の駅立ちも、氏名入りたすきをかけて行うことは認められません。(立候補届が受理されてからであれば問題なし)一般的な朝立ちの時間帯である朝7時半頃から氏名入りたすきをつけて朝立ちをしてしまう候補者(この時点では「候補予定者」)もいますが、これはアウトです。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)