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[Q&A]選挙運動は告示日の朝何時からできるの?

選挙運動ができるのは、告示日と決まっています。では、告示日のいつからできると決まっているのでしょうか。

選挙運動をするには、そもそも立候補予定者が正式に立候補をする必要があります。選挙運動とは「立候補者を当選させるための運動」ですから、そもそも立候補予定者(立候補することを予定しているが、立候補はまだしていない人)ができるものではありません。告示日より前に選挙運動ができないのは、そもそも立候補していないから、ということと同義となります。

では、立候補予定者が立候補者になるタイミングはいつでしょうか。これは立候補届が受理された瞬間となります。立候補届を出して受理されたことで、はじめて立候補者となるからです。

そもそも立候補届を提出することによって支給される物品、いわゆる選挙の7つ道具が手に入ることでようやく開始できる選挙運動があるのも事実です。街宣車には街宣車用の表示板(選挙運動用自動車・船舶表示板)を取り付けなければ、選挙運動用自動車として走行することはできませんし、街頭演説をするには街頭演説用標旗を立てなければなりません。これらの物品は、立候補届を出してから支給され、それが事務所に運ばれてからはじめて選挙運動を開始できることになりますから、実質的には立候補届が受理されてからおおよそ数分〜数十分のバッファがあるということになります。

また、選挙運動用ポスターの掲示も同様です。どのみち、立候補届が受理されてからはじめて番号が決まりますから、これは間違えることはないでしょう。しかし、例えば告示日当日の朝の駅立ちも、氏名入りたすきをかけて行うことは認められません。(立候補届が受理されてからであれば問題なし)一般的な朝立ちの時間帯である朝7時半頃から氏名入りたすきをつけて朝立ちをしてしまう候補者(この時点では「候補予定者」)もいますが、これはアウトです。

大濱﨑 卓真

大濱﨑 卓真ジャッグジャパン株式会社 代表取締役社長

投稿者プロフィール

1988年生まれ、三鷹育ち。青山学院高等部卒業、青山学院大学中退。国会議員秘書、システム開発会社でのサラリーマンを経て、2010年独立。東日本大震災の際には、帰宅困難者向けに避難所を地図にした Google Maps「東京都内避難場所」を震災発生直後にリリースし話題に。現在は、選挙コンサルタント、自由報道協会記者という立場のほか、教育系会社取締役など、複数の法人役員を兼務している。

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