[Q&A]選挙公報がある場合とない場合
- 2016/8/31
- 公選法Q&A
選挙公報とは、各候補者の顔写真と共に簡単なプロフィールや政策が書かれたものです。
大型選挙になるといつ公報が届くか楽しみな方もいるのではないでしょうか。選挙公報の配布は公職選挙法第170条において、「市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するもの」と定められています。
最近では、自治体によっては市や町のホームページに選挙公報を掲載していることもありますから、届かない場合はそれでも良いかもしれません。
今年の参議院選挙の際に自宅に選挙公報が届かなかったことを思い出して今更問い合わせたところ、市内の各公民館でも配布していたとのことでした。もしまた自宅に届かなかったら今後はそうしようと思います。
では、選挙公報の発行についてです。選挙公報も選挙によって発行がある場合とない場合とあります。
公職選挙法では以下のように定められています。
第百六十七条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
つまり、国政選挙の場合は必須、その他は各選挙管理委員会によって違うということです。
ちなみに、とある山間部の自治体に問い合わせてみたところ、「候補者は大体皆顔見知りなので、今後特別な要望がない限り発行予定はない」という回答を頂きました。
ない自治体というのは必ずしもこういうケースばかりではないとは思います。
気になるようでしたら、地元の選管へお問合せ頂くことをお勧めします。
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