[Q&A]音楽を流してポップに街頭演説してもいい?
- 2016/6/20
- 公選法Q&A
先日、駅前の広場で突如なつかしのJ-POPが聞こえてきました。
スクランブル交差点の大画面ではよく音楽を流しているので、それかと思ったが違ったようで、見ると、カラフルな衣装に身を包んだ男性が台の上に立ち、その傍には幟が掲げられていました。普段は街頭演説を見かけたら立ち止まって内容を聞くようにはしているものの、この日は疲れていたのと、荷物が重かったため改札へ向かうことにしました。
さて、街頭演説の場で音楽を流していたとみられる事案なわけですが、公職選挙法ではどうなのでしょうか。公職選挙法第164条の4では、以下のように定められています。
第百六十四条の四
個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。
「録音盤」という言い方に時代を感じますが、公職選挙法は昭和25年制定ですので仕方ありません。ちなみに、この「録音盤」というのは、レコード、テープ、CDなどの音を記憶している媒体のことすべてを指しますが、流してよいのは演説の録音であり、音楽を流してよいとされているわけではありません。では、音楽を流したら逮捕されるのか?というとそういうわけでもありません。
この条項に対する音楽関連の過去の事例を記載します。
1,政党の政策を織り込んだ歌を流す …OK
2,流行歌を流す …演説会に関係ない曲を流すことは利益供与となる恐れがある
3,政党の政策を織り込んだ歌を流しながら街宣車を走行させる …×
冒頭の件は選挙期間外のため、上記のいずれにも当てはまりません。いずれにせよ、「恐れがある」とされているわけですので、グレーなところです。
余談ですが、昔、真理党という政党が衆議員選挙に出馬したことがありました。
「尊師マーチ」という曲を作成して街頭で流し、信者たちが白装束に身を包んでダンスパフォーマンスをしたという事例があります。後に党首は別件で逮捕されましたが、この街頭パフォーマンスによって公職選挙法に抵触して逮捕されたということはありませんでした。(今なら、公職選挙法第140条の「気勢を張る行為の禁止」によく当たらなかったなあと思いますが…。)この党首というか教祖が逮捕された当時、このときの映像が何度もテレビで放映され、子供ながらにその異様さに狂気を感じたものです。
話を戻しますが、確かに街頭で音楽が流れると「お」っと思って立ち止まってしまいますね。選挙は都会であるほど、いかに派手にインパクトを与えるかが勝負のようなところもありますが、ただ派手なパフォーマンスをするだけでは票を取るのが難しいのもまた事実。
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