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[Q&A]無効票って具体的に何?

さて、参議院選挙当日まであと2週間を切りました。
今回から18歳以上の未成年者初参加の国政選挙ということで、注目も高まっています。
皆さん、どこの政党に入れるか決めましたか?特にどこにも入れたくないからと言って「なし」と書いてしまうと、「支持政党なし党」の票になる恐れがありますので、ご自身のご判断でお願いします。

今回のテーマは「無効票」です。
無効票については公職選挙法第68条で定められているのですが、条文がかなり長いので要約してまとめます。

1,所定の用紙を用いないもの
2,候補者の氏名以外を記入したもの
3,候補者の氏名に他事記載をしたもの
4,一枚の用紙に所定数を超えて候補者の氏名を記入したもの
5,候補者の氏名を自書しないもの
6,候補者の氏名を確認し難いもの

※尚、比例の場合は「候補者の氏名」のところが「政党名」になります。
上記の「他事記載」ですが、敬称や職業、住居等については認められますが、その他のことが書かれていた場合は無効となります。また、職業や住居、身分等の記載が認められるとは言え、それだけの記載では認めがたいとされています。

次に、過去に無効とされた事例の一部を紹介します。
・白票や○×など、文字の記載がないもの
・色素のない筆記具で書いたもの
・ハングル等通常日本で一般的に使用されない外国文字
・文字以外を記載
・投票用紙を半分切りにしている
・他の選挙の投票用紙を使用
・他の選挙区の候補者の氏名を記載
・被選挙権のない候補者名を記載
・へのへのもへじ
・候補者の氏名の記載が不正確(例:「スズカケ」と書かれているが、候補者で近い名前の人は「スズカ」氏だが、果たして本当に「スズカ」氏への投票なのか確認できかねるため。)

続いて、有効と判断されたことがある事例の一部を紹介します。
・仮名文字で記載
・氏名が逆に記載(※例:さとうとしお→としおさとう)
・欄外に記載
・裏面に記載
・ローマ字記載(例:TANAKA TARO)
・赤ペンで記載
・投票用紙を逆さに使用
・投票用紙が破れている
・投票用紙の一部が焼けている
・雅号、芸名を記載
・知事選挙で「知事さん」と書かれていた(※このとき現職・元職での候補者が現職知事以外にいなかったため有効と判断された)

尚、政党の略称についてですが、世間一般的にひろく用いられる略称でないと認められない場合があります。
例えば、「日本共産党」の略称は通常「共産」ですが、いくら「日本」が入っているからと言って「日本」とは言いません。なので、「日本 志位和夫」と書くとこれは無効になります。志位議員の党の略称を「日本」と呼ぶことはないため、他の政党の名前と党首名を併記しているとみなされるのです。
また、「民主党」と「維新の会」が合併して「民進党」となりました。
今回の選挙で「民主」と書くと、「自由民主党」の得票となるかもしれませんし、「旧民主党」ということで「民進党」の得票になるかもしれないわけですが、開票作業をする選挙管理委員会の判断次第でしょうか。「維新」の場合は「おおさか維新の会」の得票となるでしょう。

基本的に投票用紙は読み取り機で読み取れる分については読み取り機で読み取りますが、上に挙げた例のように判断が難しいものはすべて人の目で確認することになります。
そのため、開票には時間がかかるのです。

投票する側の人は大切な1票ですからキチンと書くように努めたいところです。
また、選挙に出る人はせっかくの支持者の1票が無効とならないように啓蒙していくことが大切だと言えるでしょう。

池端まゆ子

池端まゆ子ジャッグジャパン株式会社

投稿者プロフィール

好きな季節は夏。
世の中の何が正しいのか常に考えている。この世のあらゆる物事を目にし、あらゆる料理を食べることが人生の命題。

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