[Q&A]投票依頼メールが来たけど転送してもいいよね?
- 2016/6/9
- 公選法Q&A
電話で投票依頼というのはよくある話ですが、(※電話を使用した投票依頼については以前の記事を参照ください)近年ではメールでの投票依頼も珍しくありません。
では、メールで来た投票依頼を他の人に転送して依頼することはどうなのでしょうか。
公職選挙法第142条によると、メールを使用した選挙運動が認められております。
以下の3パターンに限り、政党からのメール送信は認められませんが、候補者本人からであればメールを使用した投票依頼が可能です。(※詳細は以前の記事を参照ください)
・指定都市以外の市の議会議員
・町村長
・町村議会議員
では、一般の有権者はその投票依頼メールを受け取って他の人に転送することはできるのでしょうか。総務省のホームページを参照しますと、次の記載があります。
選挙運動用電子メールを転送する行為は、一般には、新たな送信行為であると考えられます。したがって、候補者・政党等以外の者は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することはできません。
つまり、どこかの政党ないしは候補者本人から投票依頼のメールが一般有権者に届き、もしその受け取り側が支持者で、他の人にも投票を呼び掛けたいと考えた場合、メールの転送を行うと公職選挙法違反となってしまうということです。
もしこれを行って、それが発覚した場合は公職選挙法違反となりますので、あなたが支持する候補者本人だけでなく場合によっては政党にも迷惑が掛かる行為となるでしょう。
これから参議院選挙を控え、初めての18歳投票権も施行されます。
情報化社会の中で、今後も選挙戦の様態はどんどん変わっていくでしょう。いつどこであなたのやっていることが不特定多数に知られるかわからないこの世の中です。法律をしっかりと守るなど、気を付けるところは気を付けていきましょう。
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