[Q&A]サンドイッチマンを選挙に使ってもいい?
- 2016/5/13
- 公選法Q&A
たまに看板を胴体の前後に取り付けたうえで、路上などで立ち尽くして宣伝をしている人がいますね。彼らを「サンドイッチマン」と言います。サンドイッチのように看板で挟まれているからサンドイッチマンと呼ぶのです。サンドイッチマンのバイトは昔よく短期アルバイトの募集で見かけましたが、最近でも繁華街などでは、麻雀屋や飲み屋、はたまたサラ金などでも見かけることがあります。
さて、今回のテーマは「サンドイッチマンを選挙運動で使ってもよいか?」です。結論から申し上げますと、サンドイッチマンの使用は許可されていません。これは、公職選挙法に定められた文書図画の頒布規定の範囲内ではないためです。例えば政治活動期間中のポスターについては、サンドイッチマンとして利用する場合には、そもそも「ポスター」としての性質はないと考えられています。また、公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものを用いて裏打ちすることは禁止されていますが、サンドイッチマンの場合はこの規定にも違反する可能性があるといえます。
文書・図画の頒布に関しては非常に長い条文となっているため今回は割愛させて頂きますが、かつての事例でもサンドイッチマンが違反とされた解釈が存在していますので注意が必要です。
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