[Q&A]公職選挙法における「教育者」ってどこまで?
- 2016/5/2
- 公選法Q&A
今年7月の参議院選挙から選挙権年齢が引き下げられ、18歳以上から投票可能になります。選挙に関する授業を行われている高校もきっと多いことでしょう。
今回のテーマは公職選挙法に規定されている「教育者の地位利用の選挙運動の禁止」についてです。公職選挙法では下記のように規定されています。
第百三十七条
教育者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
この学校教育法で規定する学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校のことを指します。尚、そろばん学校の先生やPTA役員(教員や校長を除く)であったり、実際に教鞭をとらない学校法人理事長は教育に携わる職業ではない為含まれません。
また、「教育上の地位利用」というのは、生徒や学生を通してその父兄やPTAに投票や投票に繋がるよう働きかけることを指します。
違反例としては、下記のような事例があります。
・教員が社会科の授業として生徒に特定の候補者を支持する話をした
・学校長が自己の氏名を記載した特定候補者の演説会のビラを印刷して生徒に配った
余談ですが、筆者が高校生のころ、全校集会でとある法案の改正に関する話を聞かされたことがありました。昔のことなので、その内容について定かではありませんが、一方向の意見を伝える内容だったように記憶しています。
イデオロギーの定まらない生徒に対して考えさせる授業があってよいと思いますが、その場合さまざまな視点から話をするべきではないかと思います。
この事案については選挙期間ではないですし、選挙についてどうこう言われたわけではないので公職選挙法とは何の関連もありません。
しかし、学校教育で何を教えるのか、もしこの記事を御覧になっている方で教育に携わる方がいらっしゃるのでしたらご一考頂けると幸いです。
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