[Q&A]地方公務員の「地位利用」って具体的にどんなこと?
- 2016/5/25
- 公選法Q&A
以前、教育者の地位利用について紹介させて戴きましたが、今回は公務員の地位利用について紹介いたします。
公職選挙法では、公務員がその地位を利用した選挙運動を行うことを禁止しています。
公職選挙法では、以下に当てはまる人を指します。
1,国もしくは地方公共団体の公務員、または特定独立行政法人およびその役員、職員
2,沖縄振興開発金融公庫の役員、職員
では「地位の利用」とは何を指すのでしょうか。
補助金、交付金の交付や、契約の締結、許可、監査などの職権を持つ公務員が種々の団体に対してその権限に基づく影響力を行使することなどが挙げられますが、具体的には何をしてはいけないのでしょうか。
以下に、公務員の地位利用として認められていないことを列挙します。尚、下記内容について、その公務員が自身で行うことはもちろん、他者にさせることも禁止されています。
・候補者の推薦に関与する、または関与の援助
・投票の勧誘
・演説会開催その他の選挙運動の企画への指示、援助などの関与
・後援団体の結成、またはその結成準備への関与、後援団体の加入勧誘
・新聞その他の刊行物の発行
・文書、図画の掲示および頒布(ビラまき、ポスティング、ポスター貼など)
・候補者もしくは候補者となろうとする者に対する支持や推薦を他者にお願いし、代償に利益を供与することまたはその約束をすること
・候補者もしくは候補者となろうとする者に対する反対を他者にお願いし、代償に利益を供与することまたはその約束をすること
また、現職の市区町村長による地位利用も禁止されており、下記の内容が禁止されています。職権による影響力を及ぼしうる団体や業者、個人に対する選挙運動の禁止は上記の公務員と同じですが、市区町村長になると、さらに多くの制限があります。
・指揮命令権、人事権、予算権などに基づく影響力を利用して所属職員または関係のある公務員等に対して選挙運動をすること
・当該市区町村や外郭団体の発行する広報物に特定の候補者のための記事の掲載をすること、またはさせること
・当該市区町村の所有または管理する橋梁、公営住宅、電柱への選挙運動用ポスター掲示許可を出す際に特定候補者が有利または不利になるようにすること
・職務に関係のある団体の会合で特定の人物をその団体の推薦候補者とするための演説をすること、またはさせること
・上記の影響力を行使して外郭団体や所属職員等にポスター貼りを指示すること
・上記の影響力を行使して外郭団体や所属職員等の投票の割り当てを指示すること
・上記の影響力を行使して外郭団体や所属職員等に対して特定候補者の後援団体に参加するよう要請すること
・特定候補者に対して補助金を増額交付すること
ただし、市区町村長の場合、一般の公務員と違って後援団体の結成の関与であったり、その団体の役員になること、また加入するよう他者を勧誘することは認められています。
また、公舎でない自宅を選挙事務所や演説会場として提供することは認められていますが、公舎の提供は認められません。
2016年4月に岩手県農林水産部の男性職員が同僚職員に対して、業務中に特定候補者の後援団体への加入を勧誘するメールを公務用メールアドレスで送ったとされる事件がありました。
そもそも、業務時間中に選挙運動をするということ自体が社会人としていかがなものかとは思いますが、税金から給料を得ている人であるからこそ、より一層気を引き締めて頂きたいものです。
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