[Q&A]電話を利用した選挙運動はどこまで許されるの?
- 2016/5/4
- 公選法Q&A
「もしもし、久しぶり。選挙行った?」
—こんな電話を受けたことはありませんか?残念ながら筆者は受けたことがありませんが、20歳になったとたんにこんな電話が来るようになった、という話はよく聞きます。
選挙戦が佳境に差し掛かると加熱する電話戦ですが、これは法的には問題ないとされた手段です。また、電話の利用方法として、投票を呼び掛けるだけでなく演説会の告知を行う行為についても法的に認められています。
しかしながら、選挙期間中以外に投票を依頼する行為を行うことについては公職選挙法違反となりますのでご注意ください。選挙期間中というのは、立候補届出を出して受理されたときから投票日前日までとされています。従って、告示前はもちろん、投票日当日に投票を依頼する電話がかかってきた場合は違反となります。
なお、電話による活動も含む選挙運動は、公職選挙法の改正により、改正公選法の施行日である2016年6月18日までのすべての選挙では、満20歳以上でなければ行ってはなりません。改正公職選挙法における投票年齢の引き下げは、施行日以降初めて施行される衆議院議員総選挙か参議院議員通常選挙から適用されることになっていますので、注意が必要です。
先日の衆議院議員補欠選挙ではある候補者の支持者によってtwitterやFaceBookを通じて電話かけ運動が展開されていましたが、SNSを通じて知り合った人間が果たして成人しているかどうか判断せずに行っていたのであれば問題となる可能性が高いでしょう。そもそもSNSだけのつながりでどうやって相手が成人しているかどうか判断できるのでしょうか。未成年者でも選挙運動に参加したいと思うこと自体は悪いことではありませんが、法に抵触する行為となります。本人の将来のためにもまわりの大人が律することが大人の役目ではないでしょうか。
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