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[Q&A]選挙運動用のビラは、どこまででが「1種類」「1枚」計算になるのか

選挙が近づいて、家の郵便受けに候補者のビラが入っていたりした経験がある方は多いのではないでしょうか。今回は選挙ビラの種類と枚数の数え方について書かせて頂きます。

選挙運動用のビラは、候補者1人につき2種類、29.7cm×21cm(A4版)以内と定められています。また、選挙運動用のビラとは、宣伝のために不特定多数に頒布する1枚刷り程度のものをいい、リーフレットやチラシも含まれます。記載内容についての制限はありませんが、頒布責任者と印刷者の氏名・住所を記載しなければなりません。

では、種類と枚数のカウントについてご説明します。
さきほど候補者1人につき2種類までと書きましたが、たとえば県議会議員選挙において、各選挙区ごとに2種類ずつ作成するということはできません。候補者1人につき2種類までですので、地方別に作成して頒布するということはできないのです。
また、届け出たビラと実際に頒布されたビラの種類の同一性については、ビラに印刷されている文字や図形、レイアウトを含めて同一としています。具体的な基準としては、次のようになります。
・記載事項についての新たな事項の追加は認められない。
予め設けられた演説会の周知欄に全てのビラに同一の日時や場所を記入することは届け出後であっても認められるが、空欄に他のことを記入するなどの行為は認められない。
・用紙の質や大きさに若干の差があっても、内容やレイアウトなどが同一であれば同一とする。
・用紙やインクの色が異なっていても、内容やレイアウトなどが同一であれば同一のビラと認められるが、ビラの一部の色を変えた場合は認められない。

尚、内容の異なる2枚のビラをホチキスなどで閉じ合わせた場合は2種類のビラとみなされ、1枚の紙を折り重ねて作られたビラは1種類のビラとみなされます。すなわち、前者の場合は2種類のビラをまとめただけにすぎないということになりますので、ご注意ください。また、1枚の紙を折り重ねて作られたビラについては、当然、折る前のサイズが規定のサイズ以下であることが必須条件となります。

ちなみに、候補者1人に対して認められているビラの枚数は選挙の規模によって変わります。下記に上限枚数を記載しますが、この数は2種類合わせた数となっていますので注意が必要です。1種類でも2種類でも、合計数は下記のとおりとなります。
例えば衆議院小選挙区では上限70000枚ですが、A案のビラ30000枚とB案のビラ40000枚でもよいですし、1種類だけにして70000枚でもよいのです。枚数の組み合わせは自由です。

・衆議院小選挙区…70000枚
・参議院比例代表…250000枚
・参議院選挙区…小選挙区が1の場合100000枚/選挙区が1増えるごとに15000枚追加可能(※上限300000枚)
・都道府県知事…小選挙区が1の場合100000枚/選挙区が1増えるごとに15000枚追加可能(※上限300000枚)
・指定都市の市長…70000枚
・指定都市以外の市長/特別区の区長…16000枚
・町村長…5000枚

皆さんはどんなビラだと読む気になりますか?選挙戦に備えてビラの研究をしてみてもよいかもしれませんね。

池端まゆ子

池端まゆ子ジャッグジャパン株式会社

投稿者プロフィール

好きな季節は夏。
世の中の何が正しいのか常に考えている。この世のあらゆる物事を目にし、あらゆる料理を食べることが人生の命題。

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