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[Q&A]供託証明を紛失した。もう1度お金を出さないといけないの?

選挙とはお金がかかるもの。
まず選挙に出ようという場合、村議会議員選挙以外の選挙には必ず供託金を出さねばなりません。供託金の額については、公職選挙法第92条で定められており、選挙の規模に応じて下記のようになっています。

・衆議院議員(小選挙区)…300万円
・参議院議員(選挙区)…300万円
・都道府県議会議員…60万円
・都道府県知事…300万円
・指定都市の議会議員…50万円
・指定都市長…240万円
・指定都市以外の議会議員…30万円
・指定都市以外の市区長…100万円
・町村長…50万円

参議院の比例では、各政党は名簿に登録している人数×600万円、
衆議員の比例では、名簿単独登載者数×600万円+重複立候補者数×300万円となります。
規模が大きくなるほどかなり大きい金額を払わないといけないのですね。

では、この供託金を手続きに従って出すと供託証明書(供託書正本)が発行されます。これがないと立候補の届出ができません。
この供託の手続きについては法務省のサイトに以下の記載があります。

供託をする場合には,その他の金銭供託用の供託書(各供託所に備え付けられています。)に必要事項を記載し,供託所において,供託手続を行う必要があります(国債証券又は振替国債を供託することもできます。)。
なお,選挙供託は,選挙の区別等に関係なく,執務時間中であれば,全国どこの供託所でも供託することができます。
ただし,立候補届出日又は補充立候補届出期間の末日が土曜日,日曜日その他の休日に当たる場合には,法務局又は地方法務局の長が指定する供託所でなければ,供託することができません。

では、その供託書正本を紛失してしまった場合どうなってしまうのでしょうか。
供託書正本は再発行ができない書類の一つでありますが、折角安くない金額を捻出したのに立候補できなくなってしまうのでしょうか。

供託所正本の紛失について、過去の判例を要約して紹介いたします。
ハッキリとした書かれ方ではありませんので、あくまでご参考までに。
・供託書正本を紛失した場合は法務局供託官作成の供託証明を使用できる。
・但し、このときに供託原因や法令条項、備考欄を併せて記載するよう確認した上で作成してもらう必要がある。
・最寄りの警察署へ紛失届を出すこと
・立候補届出の際に供託して紛失したことが相違ない旨の宣誓書を併せて提出するのが望ましい

ちなみに、選挙で所定以上の得票数を得ることができていた場合、もしくは無投票で終わった場合は供託金の返還手続きができるのですが、このときに必要な書類は以下の通りです。
・供託物払渡請求書
・請求者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・選挙長が発行する供託原因消滅証明書
・取戻請求をする者が政党その他の団体である場合には、原則として3ヶ月以内の代表者の資格証明書

立候補届が受理されてしまえば供託書正本は必要ないわけですが、立候補届を出すためにはどうしても供託した事実の証明が必要です。
つまり、供託書正本を紛失してしまった場合は法務局供託官に問い合わせて供託証明を発行してもらえば何とかなるかもしれないが、要確認ということです。
いずれにせよ、人生を賭けた勝負に出るわけですから、うかつになくさないように気を付けることが大切です。

池端まゆ子

池端まゆ子ジャッグジャパン株式会社

投稿者プロフィール

好きな季節は夏。
世の中の何が正しいのか常に考えている。この世のあらゆる物事を目にし、あらゆる料理を食べることが人生の命題。

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