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[Q&A]選挙運動と政治活動の違いって何?選挙期間外は何もできない?

参議院選、都知事選、都議補選と大型選挙続きの7月でした。
連日メディアでは各候補者の動きを報道し、外に出れば街頭演説街宣車ポスタービラ。首都圏の人はお腹いっぱいになった人も多いのでは?
しかし、大々的に報道はされなくとも選挙は毎週どこかの自治体で首長なり議会議員なりの選挙が行われています。また、それに伴って、選挙で当選を得んとする活動も常に行われています。

選挙運動とは読んで字のごとく、まさに「選挙に関する運動」です。
即ち、選挙で当選を得るがために行われる運動を指します。公職選挙法では、公職の候補者の届出をして受理された日から投票日前日まで行うことができると定められています。街頭演説や街宣車による連呼、ビラ配布、ポスター貼り、選挙事務所の設置等がそれに当たります。届出は告示日当日、選挙管理委員会の開庁時間内に必ず行わねばなりません。

では、半年後に控えた選挙に出ようという場合、何もしないでしょうか?
何もしないでも当選確実という人はともかくとして、そうでない人は何かしらの活動をしないと当選には至れないでしょう。そういう場合に行われるのが政治活動です。
政治活動で行うことは選挙運動とさして変わりませんが、大きく違うのは「1票をお願いします」ということを具体的に言うか言わないかの違いです。
選挙運動に於いては、「1票をお願いします」という旨のことを言いますが、政治活動に於いては、例え半年後の選挙に出る心づもりであったとしても告示日前は「候補者」になっていないため言いません。
この期間に行うこととして一番大切なのは、挨拶周りや後援会会員をつくる・増やすなどの地盤固めです。
戸別訪問は公職選挙法上規制されている行為にあたりますから、「半年後の○○選挙に出るので1票よろしくお願いします」ではなくて「これこれこういう理由で政治の道を志すことに致しました。つきましては後援会を作りましたので、ご支援賜れますようご協力お願いします。」でないといけません。
あくまで選挙期間ではないので、いくら半年後の市議会議員選挙に出るつもりであれ、それを言うべきではありませんし、言ってしまうと公職選挙法違反となります。
とは言え、公職選挙法上、戸別訪問は以下のように定められていますので、「後援会に入ってください」目的であっても非常にグレーな行為ではあります。

(戸別訪問)
第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

また、地盤固め以外にも、自身が新人であるならば、選挙区内での認知度がないことには投票先に選ばれることはまずありません。そこで、顔と名前を憶えてもらえるように街頭演説や、できればポスターやビラを用意していくことが大切になってきます。
こうした行為を選挙期間前に行うことを政治活動と呼び、告示日を迎えて選挙期間に入って本格的に選挙運動をしていく流れとなります。
選挙期間でもないのに駅前で誰かが演説している、ポスターが貼られている、というのはそうしたことから行われているのです。

池端まゆ子

池端まゆ子ジャッグジャパン株式会社

投稿者プロフィール

好きな季節は夏。
世の中の何が正しいのか常に考えている。この世のあらゆる物事を目にし、あらゆる料理を食べることが人生の命題。

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