[Q&A]候補者が経営する会社の従業員を選挙労務に動員した場合の人件費
- 2016/8/22
- 公選法Q&A
民間企業の役員や社長をしながら議員になった方というのは多くいます。有名どころだとワタミですね。ワタミがどうだったかは知りませんが、候補者が経営する会社の従業員を選挙運動に動員させることも少なくないでしょう。
では、そういった場合の人件費はどうなるのでしょうか。
答えとしては、それも選挙運動費用としてすべて帳簿に計上しなくてはなりません。
実際にその従業員に対してその分を支払ったか否かは問われないようですが、帳簿には必ずつけておく必要があります。
たとえそれが勤務時間中に本来の業務でなく、選挙用のポスター貼りに行かせたという場合であっても、そのポスター貼りに行かせた事実があればその分人件費を計上しなくてはならないと過去の判例でも出ています。
尚、選挙運動労務者が普段使用している定期券の範囲で選挙運動を行った場合の交通費は運動費用に加算されませんが、定期券の範囲を超える場合は運動費用に加算する必要があります。
ちなみに、選挙運動に於ける人件費の日額は以下のように定められています。
・労務者:1万円以内
・事務員:1万円以内
・車上運動員:1万5千円以内
・手話通訳者:1万5千円以内
労務者とは、ポスター貼りや自動車の運転、ハガキの宛名書き等の単純作業を行う人を指します。事務員とは選挙事務所の事務作業を行う為に雇用された人を指します。選挙責任者や出納責任者、親族は事務員に含まれません。
車上運動員とは所謂ウグイス嬢のことです。具体的なことは以前の記事をご参照ください。
尚、これ以外の人に対して報酬を支払うと運動員買収になってしまい、公職選挙法第221条の違反となります。罰則は3年以下の禁錮または懲役、もしくは50万円以下の罰金となります。
あくまで上記の人件費は「日当でこの範囲内」という扱いですので、1日1時間で1万5千円でも良ければ、1日8時間で5千円でも構わないのです。
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