[Q&A]候補者は募金箱に募金できない?
- 2016/8/24
- 公選法Q&A
赤い羽根共同募金や赤十字、盲導犬協会等社会貢献活動を行う団体は数多くあります。
最近では飲食店やコンビニでも緑化活動や被災地支援等の募金箱が設置されているケースも多く見受けられます。
筆者も子供の頃、赤い羽根に募金して羽飾りをもらうと、良いことをした気分になってうれしかったのを覚えています。
では、もしあなたが候補者であったり、候補者になろうとしている場合でも気軽に募金できるのでしょうか。
まず、公職選挙法では寄附について「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」とされています。
さらに、公職選挙法ではこの寄附行為について以下のように定められています。
第百九十九条の二
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。
3 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
つまり、候補者が選挙区内でいかなる場合も以ても寄附をすることはできないのです。
もちろん、選挙区内の人間が候補者に寄附をお願いすることもできません。
そのため、冒頭で挙げた赤い羽根も盲導犬協会も、選挙区内の事務所が寄附先になっている場合、募金箱にお金を入れることはできません。
また、過去の判例では、赤十字社に対して社費年額を納めることは良いが、社費以上の寄附をすることは違反となるとされたこともあります。ただし、献血を行うことは寄付にあたらないとされた事例もありましたので、献血であれば問題ないでしょう。
ちなみに、政治家にサインしてもらう場合、自分が用意した色紙なり本なりにサインしてもらう分には問題ありませんが、政治家が色紙や本を用意して有権者にサインして渡すのは寄附にあたるため違反となります。
誰か好きな政治家さんがいて、サインしてもらいたい場合は自分で用意するようにしましょう。
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