[Q&A]候補者が本の広告を出しても大丈夫?
- 2016/6/2
- 公選法Q&A
政治家の皆さんの多くが何かしらの本を出していますが、有名どころだと安倍首相の「美しい国」でしょうか。国政の先生方だけでなく、地方の先生方も本を出される方はいらっしゃるでしょう。
今回は、候補者が自身の本の広告を新聞や雑誌、ポスターなどで出すことについて書きます。
もしこれが選挙期間外であれば、何の問題もないことは皆さんご想像の通りです。しかし、選挙期間中であった場合は注意が必要です。なぜならば、選挙期間中は公職選挙法第142条・第143条で「文書図画の頒布」について定められているからです。
この「文書図画」というのは、「物体に記載された意識の表示」を指し、目で見える情報すべてと言っても過言ではありません。この条文では、ポスターやビラだけでなく、印字・表示可能なものならばあらゆる情報手段についての制限を定めています。従って、広告目的の手段においてこの公選法第142条と第143条に書かれていること以外のことをすれば違反とみなされる可能性が高くなるのです。
さて、話題をもとに戻しましょう。
もし選挙期間中に、候補者が自身の本について広告を出す場合は上記の通りの制限を受けます。もしも広告を出したい場合は純粋に書籍の広告のみを目的としたものであれば問題ありませんが、例えば、著作物のタイトルよりも著者である候補者の名前の方が大きく書かれている場合はアウトでしょう。尚、グレーゾーンではありますが、広告の内容や、文字の大小によっては違反となる恐れがありますので注意が必要です。
わざわざ危険を冒してまですることではないと思いますので、こういうことは選挙期間前か、当選後がベターなのではないでしょうか。
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