[Q&A]インターネット上で投票する予想サイトを開設していいの?
- 2016/5/9
- 公選法Q&A
先日は北海道と京都で補欠選挙が展開され、インターネット上でもどの候補者が当選するかさまざまな情報が飛び交い、予測されてきました。7月の参議院議員選挙は参議院議員の任期満了に伴う解散選挙となりますが、また熱い議論を呼びそうですね。
今回のテーマは「インターネット上で投票を予想するサイトを開設してもいいの?」です。
以前、大阪府の選挙管理委員会あてに、下記のような質問が来たことがあります。
選挙期間前に立候補予定者の顔写真と氏名を掲載し、閲覧者にクリック投票を行ってもらい、リアルタイムで得票数も表示される得票予想をはかる目的としたサイトを開設してもよいでしょうか?
このようなサイトがあれば、きっと注目を浴びることは間違いないと思いますが、答えは不可です。ちなみに、「候補者」であっても「候補予定者」であっても答えは不可です。
ちなみに、新聞社等の各報道機関が選挙情勢を報道することがありますが、これについては調査員による世論調査であるため「人気投票」には含まれないとされています。
公職選挙法では人気投票について下記のように定められています。
(人気投票の公表の禁止違反)
第二百四十二条の二 第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
尚、今年から始まる18歳選挙権に関する総務省の資料では、学校で行う模擬投票の投票結果を開示することは公示日/告示日の前後を問わず違反となる恐れがあるとされています。余談ではありますが、筆者が中学生のころに社会科の授業の一環で、各政党の政見公約を印刷した紙を学年全員に配布して模擬選挙を行ったことがありました。
誰が書いたかわからないよう、予め配られた投票用紙には各政党名が印刷されてあり、自分が良いと思った党に○を付けて二つ折りにして出す、という形式だったと思います。
模擬選挙の結果は実際の選挙とほぼ同じだったことを覚えています。この授業があった日は既に実際の選挙は終わっており、内閣発足後のことでしたので、この授業は違反とはならないでしょう。
「いつか選挙に行く日のための練習だと思ってほしい」と先生が言っていたことを、ふと思い出しました。
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