[Q&A]選挙事務所を設置するルールとは
- 2016/4/27
- 公選法Q&A
選挙事務所というと、いわゆる「本部」になる重要な施設。しかしながら、後援会事務所と選挙事務所の違いなど、事務所には色々な「わからないこと」も多いと思います。
そもそも、選挙事務所とは何をするところかご存知でしょうか。
一般的に、選挙事務所とは選挙に関わる事務作業全般を行うところを指します。
具体的には、
・演説会準備
・届出書用意
・ポスターを貼る手配
…その他、選挙に関わる事務諸々を行うとされています。
また、政党その他の政治団体が設ける選挙対策本部も、一般的な選挙運動の作戦を練る以外にも、特定候補者の為の選挙運動事務も行っている場合は、やはりそこも選挙事務所とみなされます。但し、候補者一人につき選挙事務所は一つまでとされていますのでご注意ください。
では、事務所の設置に必要な手続きを簡単にご紹介します。
選挙事務所の設置に関わる法的手続き
・届出する人:候補者または推薦届出者
※推薦届出者が設置する場合は候補者の承諾を得る必要がある。
・選挙事務所を設置後は直ちに設置者より選挙管理委員会へ届出を行わなければならない。
※選挙事務所の異動があった場合も同様に速やかに選挙管理委員会へ届出を行うこと。
※初めての届出の場合、また場所を変更する場合もいずれも文書で出す必要がある。
○届出書の必要事項
・選挙事務所の所在地(変更の場合は旧新の双方を記載)
・設置の年月日(変更の場合は設置と廃止の双方を記載)
・設置者の氏名(設置者が候補者である場合は候補者自身の氏名、推薦届出人の場合は推薦届出人と候補者両名の氏名)
※推薦届出人が設置者の場合は、設置について候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えること
※推薦届出人が数人あるときは、その代表者であることを証明する書面も必要
手続き書類に関する基本は以上となりますが、各自治体によって届出書のフォーマットが変わっていますので、ご注意ください。
選挙事務所の細かいルール
また、選挙事務所設置にあたり、細かなルールもたくさんあります。
・ちょうちん:1個
大きさ…高さ85cm、直径45cm以内。直径はちょうちんの一番大きい部分の直径を指す。
・ポスター、立札、看板:合計3個以内
例えば、ポスターを1枚貼って看板を2つ掲げた場合は立札は立てられない。
大きさ…ポスター、立札、看板いずれも縦350cm、横100cm以内。
但し、立札、看板については足の部分も含まれる為要注意。
設置場所は事務所のすぐそばであること。例えば、事務所前の道路を隔てた向かい等は認められない。
・アドバルーン、ネオンサイン、電光表示、スライド等:禁止
・垂れ幕:看板の類とみなされる。規格制限の範囲内であれば可。
・候補者や選挙運動者が立ち寄る為の休憩所を事務所とは別に設けることは禁止されています。但し、選挙事務所内の運動員休憩所や、演説会場内の弁士控室はこれにあたらないと解釈されています。
みなさん選挙戦を勝ち抜くためにも、基本事項に気を付けて素敵な事務所を設置してくださいね。
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