[Q&A]旧友と久しぶりに飲みに行くことになったけど大丈夫?
- 2016/4/25
- 公選法Q&A
友人とお酒を片手に語らうひと時はとても楽しいもの。これから暖かくなってくると、冷えたビールや冷酒がますますおいしいですね。さて、選挙に出る皆さんが一番気をつけてほしいのが、今回のテーマ「飲食」です。お酒の席でちょっと酔ってヨイヨイ…ということにならないように気を付けましょう。
まず、タイトルにもある「人と飲みに行く」場合。これは完全割り勘です。どちらかが1円でも多く払っては買収になってしまいます。選挙に出るあなたよりも相手が多く払ってくれたとしても、それは相手があなたを買収したことになるのです。友人同士で何の利害関係もなかったとしても適用されてしまいますので、ご注意ください。できれば、予め会費制で決まった同じ額を全員が出し合うスタイルの会にした方が無難でしょう。
プライベートの話から出て、今度は選挙運動時の注意点です。
(飲食物の提供の禁止)
第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
・運動員にお弁当を出したい。
→1食あたり1000円以内、1日15人分(45食分)であれば提供可。もし運動員が外でお昼を食べてきた場合、1000円以内であれば現金支給可能です。
・選挙事務所に来た人に出していいもの
→お茶、コーヒー、水、白湯と通常用いられる程度のお菓子のみ。「通常用いられる程度の」お菓子については、高級菓子でなくその土地で買えるものとされています。例えば、北海道の選挙区でちんすこうを出すのはアウトになることもあるということです。また、田舎のほうでよくあるお茶請けに漬物、これはその土地の慣習に倣ったものですので問題ありません。ちなみに、香川県ではうどんを出しても取り締まられることがなかったという例もあります。ただ、闇雲に地域の風習があるから何でも良いというわけではありませんから、注意しましょう。
・選挙事務所に来た人に出してはいけないもの
→上記以外のものは原則禁止となっています。また、「お茶」とか「お水」という名目で、茶碗や湯呑にお酒を注いで出すのも当然ダメです。以前読んだとある書籍では、昔の田舎の選挙では選挙事務所は「レストラン」と呼ばれていて、選挙期間中に事務所に行けば好きなだけ酒を飲めて、お刺身やお寿司が出てくるということもよくあったと書かれていました。当然ですが、いま同じことをやると、一発アウトですのでご注意ください。
・選挙事務所でごはんを作って食べてもいい?
→運動員が事務所に食材を持ち込んで料理して食べる分には構いませんが、その料理を運動員以外の来客など、第三者に提供することは禁止されています。
飲むこと食べることは人間の基本です。
基本だからこそ、こういったところでうっかり違反を起こしてしまわないよう気をつけてください。
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