2015年の仙台市議会議員選挙において、社民党の新人候補だった女性らが、選挙に立候補したときに使用を申請した選挙カーについて、宮城県警が公職選挙法の解釈を誤って2日間にわたって選挙カーの使用を不許可とした問題で、2日、この候補者だった女性らが県に対して慰謝料など計約2000万円の損害賠償を求めて仙台地裁に提訴した。
訴えによれば、昨年7月24日告示の仙台市議選に太白区選挙区から立候補した女性は、告示日の前日に所轄署である仙台南署に車の使用を申請したが、当該選挙カーが既定の重量を上回っているとして、道路使用許可が下りなかった。公職選挙法施行令では重量と乗車定員の両方の上限を選挙カーが上回っていなければ使用できると定めており、使用は本来認められるべきだった。陣営関係者は翌24日にも異なる選挙カーで申請したが、同様の理由で不許可となっていた。仙台南署が宮城県警捜査2課に照会していたものの、照会された捜査2課の担当者も判断を誤っていた。25日に立候補者陣営の指摘を受けた宮城県選挙管理委員会が誤りを指摘し、25日夜に許可が下りた。この候補者は落選は、満足な選挙運動ができなかったためだとの思いが強い」としている。県警は「訴状が届いていないためコメントを差し控える」とした。
この候補者は、仙台市議会議員選挙の結果、87票差で落選。この問題については県警などが謝罪するとともに、県警が県警捜査2課長と同課係長を本部長訓戒などの処分を下していた。宮城県と立候補者の陣営との間では、この件に関しての協議が断続的に行われ、県からは合計3台の選挙カーのレンタル費用などの補償として約64万円、立候補者への慰謝料として30万円を提示していたが、協議は不調に終わっていた。
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