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[Q&A]自宅を選挙事務所に使った場合の家賃って?

先日、舛添都知事が政治団体の事務所に自宅を使用しているにも関わらず、家賃として妻の会社に支払っていたことが報じられました。舛添氏が選挙運動時にどうしていたかはわかりかねますが、公職選挙法に於いて自宅家賃を選挙運動の支出に計上してよいか書かせて頂きます。

まず、選挙運動に関わる支出というのは、候補者の日常で使う支出とは別に考えなければなりません。例えば、台所の食器洗いスポンジがダメになったから買い換えた、とかそういうものは計上できません。また、選挙運動にかかわる支出であっても、以下の場合はすべて計上できないとされています。
1,立候補準備のために候補予定者、出納責任者予定者が使用した費用
2,何らかの事情で出納責任者になるはずの人が代わったが、前任者から後任者に支出の引き継ぎをしていない費用
3,立候補届出後に候補者、出納責任者の承諾なしに支出した費用
4,候補者が乗った自動車、船、電車などに掛かった費用
5,選挙後の残務整理で掛かった費用
6,選挙運動に関して国または地方公共団体に支払った租税、手数料
7,選挙運動に使用した自動車や船舶に掛かった費用

つまり、選挙事務所を構えるにあたって、どこかで部屋を借りた場合、その家賃を選挙運動費用に計上することは上記に当てはまらないため問題ありません。
しかし、候補者の日常で使用している自宅を選挙事務所にするのであれば、それは先にも書いた通り日常生活に関わる支出と同義となりますので、これは公職選挙法では「選挙運動に関わる支出」とはみなされません。
当たり前ですが、事務所を無料で借りることができた場合に家賃を支出したように申告することは虚偽の申告となりますので、これだけはなさらないようお願いします。

池端まゆ子

池端まゆ子ジャッグジャパン株式会社

投稿者プロフィール

好きな季節は夏。
世の中の何が正しいのか常に考えている。この世のあらゆる物事を目にし、あらゆる料理を食べることが人生の命題。

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